対象:借金・債務整理
平成14年3月に実兄が、がんと診断され入院してすぐに、借金があることが判明し(結婚してからの借金です)、その時兄嫁より離婚を口に出されて、兄が不憫でもあり、私が立替て全額返済をいたしました。約550万円です。兄には父のお金から何とかするとは言ってはいたのですが、実際には、私が立替て返済に回りました。返済時の領収書は手元に残っています。その後、H15年1月に兄が亡くなり、落ち着いたら兄嫁から返済があるかと待っておりましたが、何ら連絡も有りませんでしたので、先日督促の手紙を出したところ、父のお金で返済したのだから、また姓も旧姓に戻したので、なんら関係が無いとの返事が戻ってきました。法的に返済をしてもらう事は出来ないのでしょうか?
補足
2007/09/07 22:34ご回答有難うございました。ただ、回答の内容が今ひとつ理解出来ませんので、再度、ご教示下さい。亡兄は離婚したわけではなく、また、借金については、兄が結婚してから、夫婦の家計のなかから出来たものと思われます。会社での交際費であるとか、かと思われますが(また、兄の給料で生活をしていて、結婚生活25年の積み重ねの中での借金かと思われます。兄が亡き後、兄嫁はそれ相応の退職金、生命保険金等を受け取っているかと思います。妹である私が、余命を宣告された兄に借金の為兄嫁に離婚を口に出された兄が不憫で立替たお金を兄亡き後、請求する事は出来ないのでしょうか?
ぱたぱたママさん ( 大阪府 / 女性 / 54歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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できません
夫婦双方の連帯債務となるものを日常家事債務といいますが、この場合、離婚のための費用ですので、嫁は連帯債務を負いません。
したがって、嫁に請求することはできません。
評価・お礼
ぱたぱたママさん
迅速なご回答、有難うございました。ただ、質問の内容をもう少し良く読んでいただきたかったと思います。がんを宣告された兄に、借金があったという事で、妹の私に離婚を口に出し、実際には、離婚はしなっかったですし、休職中の給料ついても会社から支給があり、また病院代についても、健康保険から十分に補填もされていたはずです。入院日費用、薬代等については、父のお金から出していましたし、借金の立替は、妹の私がしたにも関わらず父のお金で解決したと言い張る兄嫁を許す事が出来ません。兄の残したマンションに住み、生命保険金を受け取り、墓参りさえしない兄嫁、旧姓に戻したからと関係ないというのは、あまりにも虫が良すぎるのではないでしょうか?500万は私にとっては、とても大金です。善意で立替たものが、「離婚の為の費用」と一言で片付くものなのでしょうか?離婚はしていませんし.あくまでもお金を出せせる為の脅しの言葉であったとしか思えません。それでも、連帯債務は無く、請求する事は出来ないのでしょうか?
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