対象:税務・確定申告
今年7月に個人事業の開業届けを提出し、同時に青色申告の申請書も提出しました。しかし、一度個人事業をストップして、就職するために、失業保険を申請しようと思うのですが、そのためには廃業届を出さなければ、受給資格がないと聞いたので、一度、廃業届を出そうと思っています。
しかし、開業届を出した後に、個人事業としての収入も支出もあり、経費が多くかかっているので、出来れば今年は青色申告したいのですが、青色申告を一度やめると、その後1年間は再び青色申告の申請が出来ないと聞きました。
そこで、廃業届を出して、青色申告のみ継続することは出来るのでしょうか?
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
yukimoriさん ( 兵庫県 / 女性 / 32歳 )
回答:1件

柴田 博壽
税理士
2
失業保険の需給と事業の開廃業届出とは無関係です。
yukimoriさん はじめまして
税理士の柴田です。
ご質問にお答えします。
結論から述べると「廃業届出書」の提出ではなく、「休業届」をしておくべきですね。
「休業届」は特に様式はありまでせん。適宜の用紙に住所、氏名、概略説明を記載
すればよく、また、青色申告決算書の「特記事項」欄への記載でも十分です。
理由は、簡単です。失業保険と事業の開・廃業届は、全く別の官庁に提出しますし、
双方に関係性は全くありません。根拠のない情報に左右されないでください。
ちなみに「開・廃業届出書」は税務署に出しますが、この書類自体法的効果はないと
意っても過言ではありません。
開業届出書を提出しなければ、事業を開始できないということもありませんし、青色
申告書を提出できないというこもありません。逆に実質的に休業状態となってしまった
年分に廃業届出の提出を失念してしまえば無所得の申告は認められないかといえば
決してそのようなことはありません。つまり開・廃業届は参考程度です。
当分の間、休業の後、事業再開見込みであれば、無所得でも青色申告書は提出し
続けてください。青色申告は、自らが「取り止め」する前に税務署から一方的に
「無申告」を理由に取消するという規定になっていますから十分注意してください。
参考にされば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
(現在のポイント:-pt)
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