回答:1件
柴田 博壽
税理士
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年末まで勤務したら、年末調整をしてもらいましょう
blauerflugelさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
それではご質問にお答えします。
年収が103万円未満ですとどなたでも65万円の給与所得控除があります。
給与所得の計算は、「給与収入」-「給与所得控除」の計算式で求めます。
つまり、103万円未満-65万円=38万円未満となり所得税額は確かに0円
です。
しかし、もしも毎月の給料日に1,000程度の所得税がひかれていたらどの
ようになるのでしょう。
所得税は、納め過ぎとなっていますから、還付してもらわなければなりません。
納め過ぎの所得税を還付してもらう方法は、2つしかありません。
それは、勤務先で「年末調整」をしてもらう方法ともうひとつは、税務署に直接
確定申告書を提出する方法です。
「年末調整」と「確定申告」は、所得税の精算においてほぼ同じ効果です。
ただし、「確定申告」によらなければできないことがいくつかあります。
参考までにそれを示すと次のとおりです。
(1)医療費控除を受けようとするとき。
(2)住宅ローン控除を受けようとするはじめての年分
(3)「年末調整」を行なった後に所得から控除する金額のもれに気づいたとき
一般的に給与所得者は、年末調整を行なえば、確定申告など煩わしいことは
必要がなくなりますので、できるだけ年末調整を行なうことをお勧めします。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
評価・お礼
blauerflugelさん
2014/12/09 00:40柴田様
非常に解りやすいご回答を頂き、誠にありがとうございます。
アルバイト先で年末調整をお願いすることに致します。
大変に助かりました。ありがとうございました!!
柴田 博壽
2014/12/09 09:46blauerflugelさん
おはようございます。
税理士の柴田です。
コメントありがとうございました。
blauerflugelさんのお役に立てて大変、光栄です。
また、ご遠慮なくお立ち寄りください。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
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