18年に相続した土地を、21年に売却し、今年確定申告をするにあたって悩んでいます。
もともと農地だった土地ですが放置されており、竹・雑木が生い茂っていました。
まず?土地家屋調査士に依頼して地目変更をし、?土地改良区に農地転用決済金を支払って、「山林」に変えました。
その段階で仲介業者を通じて買主が現れ、買主の希望により私の側で整地をすることになり、?抜根・整地費用を業者に支払いました。
そして売買契約の日に、売買代金から?の整地費用を差し引いた金額を受け取りました。
確定申告の際の「譲渡費用」には???で支払った金額をすべて含めてよいのでしょうか?
納税金額がだいぶ変わってしまうため気になっています。ご教授よろしくお願い申し上げます。
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
ごーや娘さん ( 埼玉県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件

柴田 博壽
税理士
1
所得税の時効の問題
ごーや娘さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えをさせていただきます。
平成21年中に不動産の譲渡があったにも係わらず、現在までの長期にわたって
放置された異常さに大変、驚きを感じていいます。
税務署から、過去においてお尋ねや申告を促す連絡があった筈だからです。
ただし、土地の評価上、余りにも僅少であれば連絡はあり得ませんが・・・
そして、平成21年中の譲渡であれば、税金の時効となりますから、税務署は課税
処分はできません。つまり、申告の必要もないということになります。
譲渡年分に誤りがありませんか。
より、正確な回答に努めて参りたいと考えています。
できましたら次の点を再度ご確認のうえ、ご連絡いただくようお待ちしています。
1・正しい譲渡年分をお知らせください。
2・譲渡金額は、おいくらでしたか。
3・わかるようでしたら被相続人が、おいくらで購入されたかご確認ください。
(被相続人が購入した金額によっては、譲渡益が生じない場合もあります。)
お待ちしています。
柴田博壽税理士事務所
shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング