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対象:年金・社会保険

年金追納勧奨状が届きました。

マネー 年金・社会保険 2006/08/02 13:24

こんにちは。先日社会保険事務所より国民年金追納勧奨状というはがきが届きました。当時、学生でしたので平成9年4月〜平成11年3月までは全額免除、12年4月から13年3月までは学生納付特例の申請をしていた分です。13年4月から17年8月までは会社に勤めていました。結婚して9月からは被保険者3号Aと現在に至ります。9年度分の1年で約20万近く、これが後4回続くのか・・と思います。社会保険事務局の不祥事が発覚する中、少子高齢化が進む中、本当にこの制度が国民の為に使われているのか、将来年金が支払われるのか、と思うと支払いたくないのが本音です。支払った方が良いのでしょうか?また、保険料は確定申告の際、社会保険料控除として認められるとありますが、専業主婦の場合は主人の確定申告で認められるのですか?

wisdomさん ( 長崎県 / 女性 / 29歳 )

回答:1件

国民年金保険料の追納について

2006/08/03 08:17 詳細リンク

wisdomさん、はじめまして。お問い合わせありがとうございます。
年金制度に対する不信感は、もっともなことと思います。
以下をお読みいただき、最終的にはご自身でご判断をお願いいたします。

まず確認ですが、記載されている免除期間等については誤りはありませんか?
学生だからという理由だけで全額免除になることはないので、まずその確認をお願いします。
ここでは記載いただいた内容がすべて正しいものとして話を進めさせていただきます。

このままwisdomさんがご主人に扶養されている状態がつづけば、wisdomさんが将来、老齢基礎年金を受け取る資格が得られます。
受け取る資格が得られるのと、老齢基礎年金を満額受け取れるのとは、意味が違います。
wisdomさんには免除期間・学生納付特例期間がありますので、その分減額されます。
したがって、将来受け取る年金の額を満額に近づけたいのであれば、追納することをお勧めします。
ちなみに、追納できる期間は過去10年分という制限があります。平成9年度分についてはまもなく追納したくてもできないという状況になりますので、今回そういう案内が来たのではないかと思います。

保険料は確定申告の際、社会保険料控除として認められます。専業主婦の場合、「支払った」という証明書を添付すれば(11月くらいに送られてくると思います)、ご主人の確定申告で認められます。

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wisdomさん

ありがとうございました。

2006/08/03 12:48

早い回答ありがとうございました。
国民年金追納勧奨状には(Z)全額免除と記載されています。当時、父は単身赴任、兄弟2人は大学生で共に一人暮らし、と家族4人がバラバラでした。そのような状況などで考慮していただけるのでしょうか?
今回このサイト、Q&Aをとうして自分自身も勉強しなければと思いました。国民も賢くならなくては・・・と思います。不満だけを言っても何も変わりませんものね。支払うものを支払ってこそ意見を述べる事ができるのでしょうね。
本当にありがとうございました。

wisdomさん (長崎県/29歳/女性)

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