対象:年金・社会保険
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国民年金保険料の追納について
wisdomさん、はじめまして。お問い合わせありがとうございます。
年金制度に対する不信感は、もっともなことと思います。
以下をお読みいただき、最終的にはご自身でご判断をお願いいたします。
まず確認ですが、記載されている免除期間等については誤りはありませんか?
学生だからという理由だけで全額免除になることはないので、まずその確認をお願いします。
ここでは記載いただいた内容がすべて正しいものとして話を進めさせていただきます。
このままwisdomさんがご主人に扶養されている状態がつづけば、wisdomさんが将来、老齢基礎年金を受け取る資格が得られます。
受け取る資格が得られるのと、老齢基礎年金を満額受け取れるのとは、意味が違います。
wisdomさんには免除期間・学生納付特例期間がありますので、その分減額されます。
したがって、将来受け取る年金の額を満額に近づけたいのであれば、追納することをお勧めします。
ちなみに、追納できる期間は過去10年分という制限があります。平成9年度分についてはまもなく追納したくてもできないという状況になりますので、今回そういう案内が来たのではないかと思います。
保険料は確定申告の際、社会保険料控除として認められます。専業主婦の場合、「支払った」という証明書を添付すれば(11月くらいに送られてくると思います)、ご主人の確定申告で認められます。
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この回答の相談
こんにちは。先日社会保険事務所より国民年金追納勧奨状というはがきが届きました。当時、学生でしたので平成9年4月〜平成11年3月までは全額免除、12年4月から13年3月までは学生納付特例の申… [続きを読む]
wisdomさん (長崎県/29歳/女性)
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