対象:不動産売買
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お世話になっております。
以前に建築条件付き土地について質問をさせていただきましたshikunと申します。
土地売買契約に『停止条件』を盛り込んで欲しいと依頼したところ、仲介手業者から以下回答がありました。
------------ここから
(3) 停止条件について→今回は売主指定の建築会社及び設計士を変更した関係で、売主の立ち位置としましては建築条件無し売地での契約のみとなります。
このことから建築条件における『停止条件』の内容は盛り込む事はできません。
------------ここまで
しかし私は設計士は指定しましたが、建築会社は指定しないのですが、この仲介業者の言い分はどの程度有効なのでしょうか?
また『停止条件』を盛り込む事に強制力が無い(解除条件もありうる)のは理解していますが、どのように交渉すべきかのでしょうか?
以上、お忙しいところ恐縮ですが答えられる範囲で回答をお願いしたく存じます。
Shinkunさん ( 千葉県 / 男性 / 32歳 )
回答:1件
森田 芳則
不動産コンサルタント
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建築条件付き土地の停止条件について
不動産コンサルタントの森田と申します。
「Shinkun」様のご質問にお答えします。
建築条件付き土地売買は、売買契約後一定期間(概ね三カ月)以内
に売主または売主の指定する者と建物請負契約を結ぶことを条件と
しており、請負契約が締結されない場合には土地売買契約が白紙解
約とされるもので、基本的に売主の利益保護を目的としています。
ご質問内容では建築条件無し売地での契約のみとなるとなっており
ますが、考え方からすると建築条件という制約が外れ、買主が自由
に建物に関する設計施工を進められるということになります。
実務上建築条件付き土地の場合に建築条件を外す交渉をすることが
よく見かけられますが、この場合に土地価格が100~200万円
ほど高くなることがあります。
つまり売主側から建築条件を外して土地売買にするということです
ので、買主からすれば制約がなくなるともいえます。
ただ土地売買と請負契約を異なる相手方とすることによって、トー
タルのコストは増加する傾向があります。
これは建築条件付き土地売買が建売住宅を売り建てとすることでト
ータルコストを抑えることができたのに対し、土地売買と建物請負
がそれぞれ別の相手との取引となるための増加分です。
従って、今回の土地売買は仲介業者の言い分の有効性から判断する
よりも、「Shinkun」様が建築条件の外れた土地をどうしても欲しい
のか、建築条件が外れることによりメリットが少なくなるため他の
物件に振り替えられるかというご判断になると思います。
またご予算との兼合いも含めてご判断すべきものと考えられますが、
如何でしょう。
ご希望に叶う土地と建物をご予算の範囲で無事に取得できますこと
を期待しております。
(現在のポイント:-pt)
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