対象:不動産売買
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何の問題もありません。
分かりやすく別々の通帳で管理するに越したことはありませんが、事実関係を説明できる客観的なものがあれば、共働きでそれぞれお互いの収入の範囲内で貯蓄している、ということですから何も問題ありません。
因みに客観的なものとは収入証明の類です。また、贈与税の年間基礎控除110万円もあります。
評価・お礼
いっちぃさん
早速のご回答ありがとうございました。
給与明細をずっと保管していますので、それが収入証明になるかと思います。安心いたしました。
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