対象:生命保険・医療保険
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来月変額年金が満期になり一時金としてもらう事になりました。契約者と年金受取人は私です。一時金としてもらう金額は約130万円、掛け金100万です。
毎年パート収入で129万円あり、来月一時金として約130万円もらった場合、夫の社会保険からはずれてしまうのでしょうか? 一時金の純利益(?)の約30万円を含めて129万円までにパート収入をおさえたら夫の社会保険からはずれずにすむのでしょうか?
色々と検索してみたのですが、今ひとつ理解できてません。わかりやすく教えていただければありがたいです。
hrdmymygさん ( 滋賀県 / 女性 / 52歳 )
回答:1件

釜口 博
ファイナンシャルプランナー
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変額年金の一時金の課税
hrdmymyg 様
この度はご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャルプランナーの釜口でございます。
http://www.bys-planning.com
保険商品の満期保険金や解約返戻金などの一時金は一時所得扱いになります。
この場合、特別控除50万円が使えますので、利益が30万円でしたら、
課税はされません。
ということで、hrdmymyg様の所得として合算されません。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
http://www.bys-planning.com/
よろしくお願いいたします。
評価・お礼

hrdmymygさん
2014/02/05 15:45早々に回答を頂いてありがとうございます。
今回のケースは課税されないということは26年度の確定申告の一時所得の欄は0円になるいうことですね。
たぶん保険の一時金以外の収入はパート収入のみだと思いますので、今年も129万円ギリギリまで働けるとわかってひと安心です。ありがとうございます。
(現在のポイント:-pt)
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