対象:年金・社会保険
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失業給付が1日3611円を超えると扶養に入れません
一年間の年収が130万円を超えると扶養に入れないことご存知と思います。
これを一日に直すと、3,611円になります。
失業給付が1日3,611円以内であれば、旦那さんの被扶養配偶者でOKです。
一度ハローワークに行き、失業給付の額がいくらか確認するとよいですね。
退職のときに会社の方から「離職証明書」をもらえると思います。
それをハローワークに持参すれば、失業給付の額について教えてくれます。
何かあればまたご相談ください。
頑張ってください。(^o^)/
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
婚約中の彼と結婚するため、仕事を退職します。
今は有給期間中で
2月10日ごろ退職になります。
そのあと、入籍し
旦那さんになった彼の扶養に入りたいと思っています。
同時に10年以上仕事を勤めたため
失… [続きを読む]
みーたん・_・さん (東京都/32歳/女性)
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