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解除条件付きの不動産売買契約

住宅・不動産 不動産売買 2013/09/28 22:13

中古住宅を購入予定でしたが、白紙解除になりそうです。
私の売主さんが別の物件を購入するので売りに出した住宅でした。

ところが、売主さんの買い替え予定の物件が、特約条項にのっとって解除となったそうです。契約解除には違約金は発生せず、手付金も全額返還という解除になったそうです。

そうなると、私の購入物件の売買契約は白紙解除となります。
契約書に「売主が買い替えをできない場合、売主の責によらなければ白紙解除」と書かれています。

私は楽しみにしていたので納得できませんが、仲介業者から「あなたの売主が、買い替え先の売主に違約金を払っていれば責任が生じたことになるが、今回はそうではない。なので、違約金を請求したり、手付の倍返しを請求するなら裁判になるし、そうなるとあなたが売主に問題がある事を証明しないといけないから勝ち目はない」と言われました。

解除条件付きの物件とはこのように、こちらが納得できなくてもそうなってしまうのでしょうか?

秋の夜長さん ( 北海道 / 男性 / 41歳 )

回答:1件

森田 芳則

森田 芳則
不動産コンサルタント

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解除条件付きの不動産売買契約について

2013/09/29 09:37 詳細リンク
(5.0)

不動産コンサルタントの森田と申します。
「秋の夜長 」様のご質問にお答えします。

買換えの予定をしていた「秋の夜長」様の売主様の契約が特約条項
に基づき契約解除になったことによる、いわば「とばっちり」の様
な内容ですね。

不動産の売買契約では特約による取り決めが多く存在します。
通常の契約約款の中にも複数の特約規定が定められ、それ以外にも
別途の特約条項として当事者間で取り決めがなされることがよくあ
ります。

売買物件引渡し後に責任を負う期間を設ける「瑕疵担保責任特約」や
買主の金融機関による借入れができない場合の「融資特約」等は通常
約款として定められています。

そしてそれ以外にも当該売買契約にのみ適用される特約が定められ
ることが数多く存在します。

これは契約自由の原則に基づき、不動産が唯一のものである個別性
や契約当事者間の特殊事情に起因するものと考えます。

「秋の夜長」様の場合も、売主様の購入契約において何らかの事情
により白紙解約になったようですので、ご自身の売買契約において
特約としてそのことが明記されていれば白紙解約となってくるのが
通常の解釈になってくると思います。

質問文の末尾に「秋の夜長」様が納得できなくても、と問いかけを
されていますが、解釈上は売買契約の当初においてその内容を納得
してご契約されたものという判断になると考えます。

恐らく売主様は「秋の夜長」様以上に申し訳ない気持ちで落胆して
おられるものと推測しますので、仲介業者の説明をよく確認した上
で賢明なご判断をされた方が宜しいと思います。

新たな物件をご購入される際には、今回のことを大切な教訓として
物件選択の判断材料にされるなど前向きなお考えを持たれると共に
よりご希望に適う物件に巡り合われることを期待しております。

解除
個別
契約
不動産売買
条件

評価・お礼

秋の夜長さん

2013/09/29 20:51

ご回答頂きありがとうございました。
契約時にも「解除になることもあり得る」との説明は受けています。

仲介業者の担当者さんがなんとかうちが有利になるようにと頑張ってくれていますが、顧問弁護士さんの話をきくとやはり難しいようでした。

そんなことは起きないだろうと思っていましたが、そういう条件付きの物件だったと思うしかないんですね。

次はいい物件を・・このような条件がついていない物件を探すことにします。

森田 芳則

森田 芳則

2013/09/30 08:26

ご評価を頂きまして有難うございます。

不動産取引に拘らずそこに個人やその他に権利や義務がついて回ることが
世の中では一般的となっています。

心情的に理解できても法律的に違法であることもございます。
良かれと思ってしたことが罪になることも考えられます。

私に限らずお客様に対してしたサービスが逆恨みを頂くような場合もない
とは言い切れません。

今回の売買で「秋の夜長」様がご経験されたことは、そうしようと思って
できることではないので貴重な体験です。

きっと次のより良い物件が用意されているので、神様が待ったをかけたの
かも知れません。

陰ながら応援しております。

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