対象:離婚問題
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離婚協議書のサンプルを見て意味が理解できないことがあります。
2013/09/27 23:24離婚協議書について調べていて見てもいまいちどう意味かわからないところがあります。慰謝料のところの以下のことについての意味をわかりやすく教えていただきたいです。
甲について下記の事由が生じた場合は、乙の通知催告を要さず、甲は当然に期限の利益を失い、乙に対して残金を直ちに支払う。
2)他の債務につき、強制執行、競売、執行保全処分を受け、或いは公租公課の滞納処分を受けた時。
3)破産、民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
4)手形交換所の取引停止処分を受けた時。
5)乙の責めに帰することが出来ない事由によって所在が不明になったとき。
2)については言葉の意味がほぼわかりません。
3)、4)はつまりどういう状況なのでしょうか?
5)乙の責めに帰することが出来ないってどういう意味でしょうか?
そもそもこういう時って残金を支払うことがしてもらえる状況なのでしょうか?
supica2さん ( 神奈川県 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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法律用語は難しいですね
はじめまして!!
結論から申し上げますと、このような状況に陥った場合、ほとんど残金の回収は困難であると思います。
2)の場合、他の債務とは、慰謝料以外に何か返済金があるようなケースです。その債務について支払いが延滞しているために、強制的に持っている資産を差し押さえるような処置、差し押さえた資産を売却して現金にすること。またそれと類似する、使用を封印したり、税務署から滞納税金について、代替品を使えなくする行為 を言っています。
3,4)については、本人が支払い能力が無くなり、破産宣告を受けたり、事業をやっている場合には、その事業が倒産と同様な形になってしまったこと。同じように事業を行っている人が、手形の不渡りを出してしまって、銀行の取引ができなくなってしまった状態 です。
5)乙とは、慰謝料を請求している立場の人ですから、あなたの影響を受けない状況の中で行方をくらましてしまったようなケース。あなたとは関係なく、本人だけの意思でどこかに身を隠してしまったようなことを指しています。
以上を見る通り、もうどうしようもなくなってしまったようなケースを指しているため、契約書に、いつまでにいくら支払うという約束事があったとしても、それとは関係なく、即刻残金を支払いなさいということです。
最初に書きましたように、このような状況では、残金の回収はほとんど無理に近いですが、万が一どこかに隠している財産があれば、少しは回収できると思います。ただ、税務署や裁判所による回収が先に行われますので、このような状況では期待できませんね。
評価・お礼
supica2さん
2013/10/01 22:32わかりやすい説明ありがとうございます。
(現在のポイント:-pt)
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