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共済年金の引継ぎ

マネー 年金・社会保険 2006/07/13 11:46

22歳(昭和61年)から25歳(平成元年)にかけての2年10ヶ月間、ある自治体の公務員をしてました。
平成元年1月末に退職し、同年4月に他の自治体の公務員として再就職して現在に至っています。
2年10ヶ月間の共済年金をかけてる期間は現在の共済加入期間に継続されてるのでしょうか?
前の自治体を退職して、2ヶ月間は年金の未納状態ですが不都合が
あるでしょうか?

ima8938061さん ( 大阪府 / 男性 / 43歳 )

回答:1件

公務員の年金制度

2006/07/13 18:17 詳細リンク

地方公務員の場合は、地方公務員共済年金制度に加入しています。自治体が異なっても年金保険を運営している保険者(加入している方は被保険者といいます)が地方公務員共済組合連合会であるため、給料から天引きされた保険料は、通算して共済加入期間つまり保険料納付済み期間として取り扱われます。

これは国家公務員の場合でも同様ですが、民間で会社を転職した場合、転職先で社会保険に加入すると厚生年金加入期間として通算して取り扱われることと同様です。ですから、お尋ねの期間は(空白期間があるので継続はしていませんが)共済加入期間に通算されます。

年金は国民年金の老齢基礎年金の受給要件を満たせば、厚生年金であれ共済年金であれ、加入期間分の年金が支給されます。

最後に2ヶ月に未納期間ですが、公務員は法律に基づき法律を執行する立場にある方ですから都合不都合の問題ではなく社会的責任として納付してください。まあ不都合といえば自分の年金が減ることと、督促状が送達されることです。

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