「平成24年分の市民税・県民税の扶養親族のお尋ね」と、いう書類が市役所から来ました。
離婚は平成23年に成立しています。以降は母親の私と子供が生活を共にしています。生活費は私が働いて出しています。
元主人も子供を扶養者に入れていたらしいのです。
「複数の者が同じ人を扶養親族とすることは認められていないので、どちらが扶養者かを回答してください。お二人の(元主人と私の)回答内容が一致しない場合はとう市の基準に基づいて判断させていただきます。」
との書類が来ました。
回答書には、子供と生計を共にしていることなどを書く欄も何もなく、扶養している人の名前を書く欄のみです。
この、「市の基準に基づいて判断」とは何を基にしたどういう判断基準なのでしょうか?
補足
2013/09/16 19:48林高宏 様
初めまして。早速ご回答を頂きまして、有難うございました。
離婚が多い昨今ですので、このような事例も多いとは思います。
不安でしたのは子供との同居や親権を書く欄が無かったものですから
「市の基準に基づいて判断」というのが、昔からの慣例で父親が有利となっては居ないのかが心配でした。
話し合いで決めることが不可能ですので、心配になりました。
役所が開いている時間に電話でお尋ねすることが出来ないので、このまま回答書を提出してみようと思います。
この度は、有難うございました。
パタコさん ( 大阪府 / 女性 / 53歳 )
回答:1件

林 高宏
税理士
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市の基準は市でお聞きください
はじめまして。早速回答させて頂きます。
離婚した場合、子供をどちらの扶養に入れるか、これに関しては通常親権を持ち、実際に同居して育てている人(母親)の扶養に入れることになります。
但し、生活費を毎月送金している場合などは、父親の扶養に入れても良いことになっています。但し、どちらか1人だけです。
税法上は、だぶってしまった場合、どちらが優先するというような定めはありません。実際に争いになったことがあり、その時は国税局が間に入り、常識的に判断して母親の扶養とするべきではないかと父親を諭して、1件落着したそうです。
私が、この話を聞いたのはもう30年近く前のこと。今は、当時とは比べようもないほど離婚も増えていますので、自治体によっては独自の判定基準を定めるようになったのだと思います。
市の基準も常識に沿ったものではないかと推察できますが、基準を見てみないと何とも言えません。書類を持って、市の職員に聞いてみることをお薦めします。
評価・お礼

パタコさん
2013/09/16 20:00林 孝宏 様
早々のご回答を頂きまして、有難うございました。
「市の基準も常識に沿ったものではないかと推察できます」と言うお言葉に安心いたしました。しかし、相手の回答によっては揉めるのでしょか。
離婚に際しては数々の精神的な苦痛が御座いましたので、ようやく親子で落ち着いて暮らせるようになりましたのに二年経ってもまた国税局に入って頂くような揉め事は避けたいのが本音でございます。
残念ですが就労中はお電話が難しいので、市役所にはお尋ね出来ません。
市の常識的判断を信じて回答書を提出致したいと思います。
この度は、迅速なご回答を頂きまして有難うございました。
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