雇用保険の改定について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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雇用保険の改定について

マネー 年金・社会保険 2007/08/21 11:43

こんにちわ。
来月10月から雇用保険が改定になると聞きました。
私は、去年の6月に9年間働いていた会社を辞めて、去年の10月30日より新しい会社で働いています。っで、9月末には辞めようと思っています。もし、10月まで働いて欲しいと頼まれたら、私は改定後の効用保険受給資格にはあてはまらなくなってしまうのでしょうか?

改定後には離職日以前2年間と書いていますが、今の会社に2年間在籍しないと資格はないということですか?
よくわかりません。わかるかた教えてください。

ニャン子さん ( 大阪府 / 女性 / 29歳 )

回答:1件

雇用保険改正のポイント

2007/08/30 17:48 詳細リンク
(5.0)

今年10月から改正される雇用保険法のポイントは、次の4つです。
?被保険者資格区分および受給資格要件の一本化
?育児休業給付金の改正
?教育訓練給付金の要件・内容の見直し
?特例一時金の減額

このうち、?被保険者資格区分および受給資格要件の一本化によりそれまで、労働時間の違いにより一般被保険者(一般従業員)と短時間被保険者(パート等)に分かれていた被保険者区分が一本化されます。

それにより、一般被保険者の受給要件(自己都合退職の場合)が次の通り改正されます。
〔改正前〕
離職の日以前1年間に賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ雇用保険加入期間が6ヶ月以上
〔改正後〕
離職の日以前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あり、かつ雇用保険加入期間が12ヶ月以上

判り易くすると、雇用保険加入期間の要件が、
離職日以前1年間で6ヶ月以上→2年間で12ヶ月以上となりました。

ご質問では、昨年10月30日より就職したということですので、現在まで休職等がなければ10月末で12ヶ月となりますので、離職日以前2年間のうち12ヶ月加入期間があればよいので、10月末で退職した場合も受給要件を満たします。

評価・お礼

ニャン子さん

わかりやすくご説明していただきありがとうございました。

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