対象:不動産売買
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実父所有の別荘地の売却の話があります。隣家を買い取ったので合わせてうちの土地も買い取りたいとのこと。
話を持ちかけてきた不動産屋は地元で30年から業務を行っているそうなのですが、検索すると約3年前に県より監督処分を受け27日間の業務停止命令を下されているようです。
特に現在使用しておらず建設予定もないので値段次第では売却も考えているのですが
、このような業者に売却をしてよいものなのか悩んでいます。
今週末に都内の我が家に訪ねてくるようなのですが…
なにか参考になるアドバイスをいただければと思いメール致しました。
のっちんさん ( 東京都 / 女性 / 42歳 )
回答:1件
森田 芳則
不動産コンサルタント
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土地の売却について
土地の売却について
不動産コンサルタントの森田と申します。
「のっちん 」様のご質問にお答えします。
現在の不動産取引では犯罪収益移転防止法という法律により本人確
認や当事者の客観的状況判断も要求されて、取引の健全性と不正取
引防止の措置が図られ始めました。
更に反社会的勢力の排除に関する規定も売買契約書の約款に加えら
れる等かなりその規制も強化されているのが現状です。
従って、法律の趣旨に沿って取引をした場合は取引の安全が確保で
きる体制も強まっていると考えて宜しいと思います。
ご質問は業務停止命令を受けた不動産業者との売買が不正取引に該
当する危険性の不安から生じるご心配ということですが、その業者
の業務停止の対象となった内容にもよると思います。
ケアレスミスによって行政処分を受け、結果として業務停止命令を
受けるような場合もございます。
個人的には行政処分自体が形式面のみを優先させて実体に則してい
ないことも数多く存在すると感じています。
監督官庁である県の窓口に内容を告げてお問合せをすれば状況を開
示して頂ける場合もございますのでご確認してみるのも方法です。
意外と親切にご相談に応じているところもあるように思われます。
状況に則した安全な売買ができることを期待しています。
評価・お礼
のっちんさん
2013/08/05 11:25早速のお返事ありがとうございました。
アドバイスいただいた様に、県の窓口に問い合わせをして、よく家族で検討したいと思います。
森田 芳則
2013/08/05 12:47ご評価を頂き有難うございます。
県の窓口にお問合せ頂きご確認頂くことと同時に近々に業者の方とお目に
掛かるということですので、よくお話を伺うことだと思います。
ある一定時間の話し合いを持つことで、相手の人柄や考え方が理解できる
ことがございます。
もしそこで心に引っ掛かる何かがあれば決して無理をされないことです。
気持ちよく話し合いができて上手くまとまるといいですね。
(現在のポイント:-pt)
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