対象:労働問題・仕事の法律
宜しくお願いします。
委託型募集人業務委託契約書を結んだ会社に所属して働く予定でしたが
辞めようと考えております。
まだこの会社では働いておりません。
破棄して辞める事は出来ますか?
損害賠償とか取られますか??
補足
2013/07/07 19:53もし損害賠償を取られるしたら金額はどれぐらいですか??
フィオ55ボニスさん ( 東京都 / 女性 / 41歳 )
回答:1件
西田 正晴
転職コンサルタント
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契約解約通知を内容証明郵便で発送してください!
フィオ55ボニス様
人材派遣または人材紹介会社の業務請負契約ですね?
まったく業務を始めていないのでしたら、損害も発生していないので災害賠償の心配もないと思います。
締結した契約書の最後に解約条項が記載されているはずです。通常は1ヶ月前の通告になっているはずです。確認してその解約条項に従い、契約解約通知を内容証明郵便で発送してください。
契約内容がわからないので、上記以上のことはだれも答える事はできないと思います。
評価・お礼
フィオ55ボニスさん
2013/07/21 22:43ありがとうございます。助かります。
回答して頂いていたのに全然、気付いてなくてお礼遅くなりすみせん。
働くのが8月1日からなのですが内容証明郵送でも大丈夫ですかね??
西田 正晴
2013/07/22 05:33高い評価ありがとうございます。
内容証明郵送はあくまでも契約解約の証明のためです。平行して訪問するか電話で契約解約を通告すればよりビジネスマナーに適合していると私は思います。
(現在のポイント:-pt)
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