対象:不動産売買
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1.5ヶ月前に43条但書道路に接続する土地を売買契約をしました。
条件として木造3階建住宅の建築が出来きなければ白紙解約にする文言を
契約書に入れることにしました。
売主によると3階建住宅の建築は問題ありませんと言っていたのにも関わらず、
実際は43条但書道路にかかる事前相談を契約後にしたそうで、
契約後1ヶ月経って、今さら道路を利用している(接続する)住人(土地所有者)の同意書を取らなければならなくなり、
引き渡し決済が伸びてしまうことになりました。
こちらとしては3階建の条件が確定している話ではなく、
決済も伸びることに不信感があり、白紙解約したいと思ってます。
解約して手付金を戻してもらうことは可能でしょうか?
maki_0923さん ( 埼玉県 / 女性 / 39歳 )
回答:1件
売買契約の解除について
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、質問を拝見する限り、白紙解約して手付金等の
返還をしてもらうことは可能です。
maki_0923様取り交わした契約書、重要事項説明書、または覚書等を
隅々まで拝見していないので、どこまで正確なアドバイスになるか危惧する
ところではありますが、建築プランの達成ができない場合の白紙解約条件は
通常行われている売買契約でも、ごく普通に設定されているレベルのものです。
但し、今回は土地売買とのことで、建物の建築をいつまでにするかなどは、
通常、土地のみを売買した際は取決めません。
それにも関わらず、3階建てが建築できなければ白紙解約の条件があると、
極端な話ですが5年後でも10年後でも「建築しようとしたが3階が無理なので
白紙解約」となってしまいますので、若干違和感を感じる内容に思います。
他の取決め内容で、「○○年○月○までなら白紙解約」とか、
「契約後○ヶ月以内に3階建ての建築確認の許可が下りなければ白紙解約」など、
期限を設定されていたり、何かしらの区切りを設けている場合は、
状況によっては解約できない場合もあります。
maki_0923様の不安のようであれば、当社にて相談や契約チェックなどを
承っておりますので、お気軽にご連絡いただければと思います。
以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也
また、余計な心配かもしれませんが、43条について補足に少し記載致しましたので、
参考にして下さい。
補足
今回の前面道路が「43条但書き」とありましたが、その場合は、
原則、「建築不可の土地」という説明は受けておりますでしょうか。
そのような建物を建てられない土地では、建築審査会の許可を得て、
一定の建築制限や条件を満たすことで建築することができ、そのことを
43条但書きといっています。
この許可は建築の度に必要になりますから、今回は許可が下りて建築できていても、
それが次回(建替え時)も建築可能であることにはなりません。
あくまで、「原則、建築不可の土地」には変わりがないということです。
その許可の条件については、行政によっても変わってきますが、良く見るのが、
2階建てまでという建築制限です。
もし今回の建築で、3階建ての建築が可能になってとしても、建替え時には
また、3階建てに限らず、建築自体に満たさなくてはならない条件や、
建築審査会の許可などが必要な状況ではないかと思います。
ご確認下さい。
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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