売買契約の解除について - 藤森 哲也 - 専門家プロファイル

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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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売買契約の解除について

2013/03/30 19:51

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。

ご質問いただきました件ですが、質問を拝見する限り、白紙解約して手付金等の

返還をしてもらうことは可能です。

maki_0923様取り交わした契約書、重要事項説明書、または覚書等を

隅々まで拝見していないので、どこまで正確なアドバイスになるか危惧する

ところではありますが、建築プランの達成ができない場合の白紙解約条件は

通常行われている売買契約でも、ごく普通に設定されているレベルのものです。



但し、今回は土地売買とのことで、建物の建築をいつまでにするかなどは、

通常、土地のみを売買した際は取決めません。

それにも関わらず、3階建てが建築できなければ白紙解約の条件があると、

極端な話ですが5年後でも10年後でも「建築しようとしたが3階が無理なので

白紙解約」となってしまいますので、若干違和感を感じる内容に思います。



他の取決め内容で、「○○年○月○までなら白紙解約」とか、

「契約後○ヶ月以内に3階建ての建築確認の許可が下りなければ白紙解約」など、

期限を設定されていたり、何かしらの区切りを設けている場合は、

状況によっては解約できない場合もあります。


maki_0923様の不安のようであれば、当社にて相談や契約チェックなどを

承っておりますので、お気軽にご連絡いただければと思います。



以上、ご参考になりましたでしょうか。

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也



また、余計な心配かもしれませんが、43条について補足に少し記載致しましたので、

参考にして下さい。

補足

今回の前面道路が「43条但書き」とありましたが、その場合は、

原則、「建築不可の土地」という説明は受けておりますでしょうか。


そのような建物を建てられない土地では、建築審査会の許可を得て、

一定の建築制限や条件を満たすことで建築することができ、そのことを

43条但書きといっています。


この許可は建築の度に必要になりますから、今回は許可が下りて建築できていても、

それが次回(建替え時)も建築可能であることにはなりません。

あくまで、「原則、建築不可の土地」には変わりがないということです。


その許可の条件については、行政によっても変わってきますが、良く見るのが、

2階建てまでという建築制限です。


もし今回の建築で、3階建ての建築が可能になってとしても、建替え時には

また、3階建てに限らず、建築自体に満たさなくてはならない条件や、

建築審査会の許可などが必要な状況ではないかと思います。


ご確認下さい。

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藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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この回答の相談

43条但書道路に接続する土地の解約

住宅・不動産 不動産売買 2013/03/29 09:33

1.5ヶ月前に43条但書道路に接続する土地を売買契約をしました。
条件として木造3階建住宅の建築が出来きなければ白紙解約にする文言を
契約書に入れることにしました。

売主によると3階建住… [続きを読む]

maki_0923さん (埼玉県/39歳/女性)

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