対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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私は実父から認知を受けた婚外子です。実父のところには異母兄弟もいます。
私が先に死んだ場合、私の遺産は実父や異母兄弟にいくのでしょうか?。私は彼らにはいかないようにしたいのですが、彼らが遺留分請求をすれば相続できるのでしょうか?。
もし彼らが相続できるとした場合、公正証書遺言を書けば防げるのでしょうか?
ネットを検索してもわかりませんでした。よろしくお願いします。
補足
2013/03/13 11:33私が配偶者や子供を持たずに先に死んだ場合、実父には相続する権利があるようですが、公正証書遺言を書けば実父にはまったくいかずに済むのでしょうか?。
よろしくお願いします。
foresteagleさん ( 千葉県 / 女性 / 40歳 )
回答:1件
ご相談について。
foresteagleさま、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
ご相談についてですが、あなたが配偶者や子供を授かることなく亡くなった場合、父親や母親が生きていれば、親があなたの遺産を全部相続します。
親がいる場合は、異母兄弟がいても兄弟には法定の相続分はありません。
あなたが亡くなった時にすでに両親が他界している場合は、異母兄弟に相続権利があります。
兄弟姉妹には遺留分権利がありませんので、あなたが遺言でほかの人に遺贈する旨を記しておけば兄弟姉妹への相続を防ぐことはできます。
遺言の形式は公正証書遺言でなくても直筆遺言でも構いません。
評価・お礼
foresteagleさん
2013/03/14 22:04回答ありがとうございました。ネットで調べてもよくわからなかったのですが、ハッキリしました。
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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