対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
ご相談について。
- (
- 5.0
- )
foresteagleさま、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
ご相談についてですが、あなたが配偶者や子供を授かることなく亡くなった場合、父親や母親が生きていれば、親があなたの遺産を全部相続します。
親がいる場合は、異母兄弟がいても兄弟には法定の相続分はありません。
あなたが亡くなった時にすでに両親が他界している場合は、異母兄弟に相続権利があります。
兄弟姉妹には遺留分権利がありませんので、あなたが遺言でほかの人に遺贈する旨を記しておけば兄弟姉妹への相続を防ぐことはできます。
遺言の形式は公正証書遺言でなくても直筆遺言でも構いません。
評価・お礼
foresteagle さん
2013/03/14 22:04回答ありがとうございました。ネットで調べてもよくわからなかったのですが、ハッキリしました。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。
当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私は実父から認知を受けた婚外子です。実父のところには異母兄弟もいます。
私が先に死んだ場合、私の遺産は実父や異母兄弟にいくのでしょうか?。私は彼らにはいかないようにしたいので… [続きを読む]
foresteagleさん (千葉県/40歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A