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対象:民事家事・生活トラブル

ご相談について。

2013/03/12 22:18
(
5.0
)

foresteagleさま、初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

ご相談についてですが、あなたが配偶者や子供を授かることなく亡くなった場合、父親や母親が生きていれば、親があなたの遺産を全部相続します。

親がいる場合は、異母兄弟がいても兄弟には法定の相続分はありません。

あなたが亡くなった時にすでに両親が他界している場合は、異母兄弟に相続権利があります。

兄弟姉妹には遺留分権利がありませんので、あなたが遺言でほかの人に遺贈する旨を記しておけば兄弟姉妹への相続を防ぐことはできます。

遺言の形式は公正証書遺言でなくても直筆遺言でも構いません。

北海道
行政書士
公正証書

評価・お礼

foresteagle さん

2013/03/14 22:04

回答ありがとうございました。ネットで調べてもよくわからなかったのですが、ハッキリしました。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所
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この回答の相談

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暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2013/03/12 21:48

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