遺留分減殺請求における遅延損害金起算日 - 民事家事・生活トラブル - 専門家プロファイル

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対象:民事家事・生活トラブル

遺留分減殺請求における遅延損害金起算日

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2013/07/07 13:55

父が平成23年に他界しました。法定相続人は、私を含めて子3人のみです。
父は、遺言書を残しており、そこには、私の名前は一切なく、私は、遺留分減殺請求をしました。

遺言書の内容は、A土地は長男に、B土地は次男にと具体的に書かれていますが、預金・現金などは、各々、私を除く2人に1/2ずつと書かれています。


遺産は、不動産、現金、預金、兄弟2に対する未収入金です。
兄弟2人は、価額弁償の抗弁はしないと主張しています。

インターネットで、遺留分減殺請求は形成権であり、私の意思表示のみで請求権が成立するとありました。

この場合、私は、遺留分減殺請求の意思表示をした、平成23年12月からその効力は発生し、現金、預金、未収入金の1/6ずつについては私の物であり、その時から、支払われる日までの遅延損害金も年5分の割合で請求できるのではないかと思うのですが間違いでしょうか?

Wencyanさん ( 東京都 / 男性 / 55歳 )

回答:1件

高島 一寛

高島 一寛
司法書士

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価額弁償請求についての遅延損害金の起算日

2013/07/21 10:28 詳細リンク

はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。

遺留分およびその減殺請求について、簡単に説明するのは困難ですので、まずは概要についてご回答いたします。


まず、遺留分減殺請求権が形成権であるのはお考えのとおりです。したがって、その意思表示をおこなえば、法律上当然に減殺の効力を生じます。

減殺請求を受けた相手方は現物を返還するのが原則ですが、代わりに金銭による弁償することもできます。これが、価額弁償です。

つまり、現物の返還、もしくは価額弁償のいずれかは必ずおこなうべきであり、減殺請求そのものに応じないとの選択肢はありません。


相手方が減殺請求に応じないならば、家庭裁判所へ調停の申立をします。調停でもうまくいかなかったときには、民事訴訟を提起し請求することになります。

このあたりの手続は、専門家の力を借りるべきでしょう。通常は弁護士に依頼することになりますが、司法書士に裁判所提出書類の作成を頼むこともできます。


なお、現時点で遅延損害金発生の起算日について検討してもあまり意味が無いように思われますが、価額弁償の場合の遅延損害金については次の判例があります。

民法1041条1項に基づく価額弁償請求に係る遅延損害金の起算日は、遺留分権利者が価額弁償請求権を確定的に取得し、かつ、受遺者に対し弁償金の支払を請求した日の翌日である(最高裁平成20年1月24日判決)。

司法書士

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