対象:住宅設計・構造
回答:2件
床、天井両方になります。
界床という表現はご存知のように住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)
が用いている言葉で共同住宅の界壁と同じ扱いで重層長屋などの場合に
用いたのが初めです。
その後、準耐火建築が木造でできる様になり耐火性能がある床としての
仕様が規定される様になっています。それに従えば床の表面の仕上と直
下の天井の仕上の仕様の両方が規定されていますが。
根本的にご質問の条件では防火区画は求められませんが、界床にするよ
うに役所の指導が出たのでしょうか?
補足
そのような事でしたら、床下地にALC版(木造床下地用の製品が有り
ます。)を敷き、階下天井に鉛入り石膏ボード(飛行場近くの家で良く
使う防音下地)を使うとより効果的です。(これは公庫の仕様には有り
ません。私の経験から採用している仕様です。)このような方法も有る
という一例ですので検討するのにお役に立てばお使いください。
評価・お礼

sakuyasuさん
早速ご回答ありがとうございました。
役所から指導等はありませんが、建築主より
防音、防火等色々ありました。
木造の場合上階の音がダイレクトですし、
確認はべつとして、旧公庫仕様で界床施工するようにしようと思います。ありがとうございました。
回答専門家

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事前の協議に行かれたほうがいいですよ
こんにちは。
木造の共同住宅は、規模によって色々ありますよね。
私のお薦めは、今回提出する予定の確認申請機関などに
事前に協議に行かれることです。
出来れば設計者と一緒にいかれるといいと思いますよ。
ご参考になりましたら。
回答専門家

- 八納 啓造
- (建築家)
- 株式会社G proportion アーキテクツ 代表取締役
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