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対象:民事家事・生活トラブル

不倫相手への訴訟

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2007/10/25 22:39

約2年程、不倫関係にあった男性がいます。
通常であれば、奥様側から訴えるということになるのでしょうが・・逆に相手の男性を訴えることは可能でしょうか?
?知り合って半年間妻子があることを隠していた
?その後、本名、出身、年齢に至り偽っていた
相手は海外駐在ですが、既婚の事実を知っていれば
海外まで会いに行かなかったでしょう。
また、携帯やPCのメールを盗み見や交友関係、行動の制限等をされ再三、別れを申し出ても執拗な電話、メール等でなかなか別れてもらえませんでした。
これって、かなりの確信犯で詐欺に近いと思うのですが
訴えること難しいのでしょうか?

youyouさん ( 東京都 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

- good

だまされていたのであれば慰謝料請求も可能です

2007/11/18 18:39 詳細リンク

妻子があることを隠して、いわば騙していたのであれば、精神的損害につき、慰謝料請求も可能だと思います。

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