子どもとの面会 - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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子どもとの面会

2013/01/12 19:18

相手の浮気、女性関係が原因で、子どもが1歳の時に離婚しました。現在6歳になりました。
二度と関わりたくないし、連絡があること自体が苦痛です。自分自身の中で、相手を許すことができません。
面会は、受け入れないといけないのでしょうか?
直接関わらなくても良い方法はないのでしょうか?
また、面会を受け入れないといけないのであれば、最低どのくらいの頻度なのでしょうか?
相手を、どのように受け入れたら良いのでしょう?
お願いします。

ほしはなさん ( 広島県 / 女性 / 34歳 )

回答:3件

父親から面会交流調停を申し立ててもらい裁判所で話し合いを。

2013/01/13 18:03 詳細リンク
(5.0)

ほしはな様、初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

面会交流について何らかの話し合いを直接することが難しいのであれば、子供との交流を望んでいる相手方父親側から家庭裁判所に対して面会交流調停を申し立ててもらったらよいと思います。

当事者間での話し合いを行った後でなければ調停を出来ないという決まりはありません。

「きちんと決めたいから面会を希望するあなたのほうから面会交流の調停を申し立ててほしい。」と連絡だけして後は裁判所からの調停の案内を待ったらよいと思います。

調停での話し合いは、調停委員に申立人と相手方が交互に話す方法で行いますので、あなたと元夫が直接話し合う必要はありませんし同室になることもありません。

また、面会交流の方法は、直接会うことだけではありません。

写真や電話・メール、プレゼントを贈ることなど、色々な方法があります。

1歳で離婚してその後お子さんと父親との交流が無かったとすると、お子さんは父親の顔もわからない状態でしょうか?

そうだとすると、いきなり数時間父子だけで会うことは難しいと思いますし、同様のことを裁判所も考えるのではないかと思います。

最初は写真や手紙のやり取り。
誕生日やクリスマスのプレゼンとのやり取り。
お子供が話すことを受け入れるなら電話でのやり取り。

そのあとに、子供が受け入れるなら直接会う機会を設ける。

というふうに子供にとって負担のかかわらないようにお子さんの様子を見ながら段階的に方法を変えてゆくのはどうでしょうか?

このような提案なら裁判所も相手父親に提案しやすいと思います。

調停での話し合いが不成立になった場合、審判に移行します。

審判は簡単に言うと、小さな裁判のようなもので、一切の事情を考慮して裁判官が面会交流について判断することになります。

審判の場合、裁判官が過去の事情を考慮して、一定期間面会を控えるような判断をする可能性もあります。

調停の申し立て費用は印紙代切手代併せても2000円ほどです。
父親にとって負担になることもないと思います。

補足

裁判所の関連HPを紹介しておきます。
面会交流調停
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_08/index.html

7. 手続の内容に関する説明
Q1. 調停では,どういったことを話し合うのですか。

A. 子を養育・監護していない親が子と面会,交流等を行うことについて,その回数,日時,場所などといった具体的な内容や方法について話し合うことになります。

Q2. 調停では,子との面会交流の回数や方法をどのように決めるのですか。

A. 子との面会交流は,子にとって親と面会交流を行うことが,その子の健全な成長を助け,子の福祉にかなうものとなるよう,子の年齢,性別,性格,就学の有無,生活のリズム,生活環境等を踏まえ,子に負担がかからないように十分配慮し,また子の意向も尊重した取決めができるように話合いを進めます。

Q3. 調停での話合いがまとまらない場合は,どうなるのですか。

A. 調停は不成立として終了しますが,引き続き審判手続で必要な審理が行われた上,審判によって結論が示されることになります。

第4 子供に関する問題(養育費,親権など)

Q. 調停では,子供と面会する頻度や方法はどのようにして決められるのでしょうか。

A. 子供との面会交流は,子供の健全な成長を助けるようなものである必要があるので,調停手続では,子供の年齢,性別,性格,就学の有無,生活のリズム,生活環境等を考えて,子供に精神的な負担をかけることのないように十分配慮して,子供の意向を尊重した取決めができるように,話合いが進められます。また,面会交流の取決めに際しては,面会交流を行う際に父母が注意する必要のある事項について裁判所側から助言したりします。


ご自身だけで子供の父親とやり取りすることは精神的にも負担であると思います。

ご自身にとってもお子さんにとっても負担のかからないように無理しないように進めて良いことだと思います。

「しなければいけない」と精神的に追い込まないで、裁判所を利用して解決方法を見つけるのが良いように思います。

回答に不足等がありましたらお気軽にご相談ください。

以上、参考になりましたら幸いです。

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http://www.rikon-heart.com/index.htm
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北海道
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離婚

評価・お礼

ほしはなさん

2013/01/14 07:27

ありがとうございます。
調停ですか…ただ、私と相手の住所が離れてます。中国地方と関東なので。
調停までしなくても、例えば、弁護士さんに依頼して、仲介者になってもらうことはできないのでしょうか?

小林 政浩

2013/01/14 09:46

コメントいただきありがとうございます。

弁護士などを利用して交渉を代理してもらうことも可能です。

ただ、相手もそうですが、あなた側も弁護士を依頼することになれば、それなりの費用が掛かることになります。

調停は2000円ほどでできますし、申立人だけの費用負担でできます。

今回のばあい、原則として子供のいる住所地の家庭裁判所が管轄になりますから、あなたが元夫の住所地の裁判所に出向く必要はありません。

また、今年、25年1月から家事事件手続法が施行されて、遠距離の調停を電話やテレビ会議で行えるようになりました。

合意内容を書面による確認で手続きを終了することもできるようになっています。

交流を望んでいるのは元夫のほうだと思いますから、あなたとしては調停での話し合いなら応じるからそちらで申し立て欲しいと答えれて、後は調停の案内が来るのを待てばいいと思います。

弁護士に仲介を考える場合も、相手方に弁護士を依頼してもらってあなた側は相手弁護士とやり取りするようにしたらよいと思います。

弁護士の費用や合意文書の作成費用などすべて相手持ちにしてもらうようにすべきとおもいます。

裁判所HPにある家事事件手続法の案内PDFを紹介しておきますので、参考にしてください。

家事事件手続法の施行を迎えて-家事事件の手続が新しくなります
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/2412kouhou.pdf

回答専門家

小林 政浩
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子どもとの面会

2013/01/12 22:37 詳細リンク
(5.0)

京都の行政書士 新谷がお答え致します。

離婚時の離婚協議ではお子さんの面会交流については取り決めは無かったのでしょうか?
感覚的には月に1~2度と言うケースが多いように思います。

ただし、面会の段取りをする事自体がストレスに感じるのでしたら、代理人に間に立たせて、やり取りを依頼する事もあり得るかも知れません。

お子さんへの愛情如何によっては「養育費トラブル」等も関係する問題ですので、間を取り持つ方も責任感が必要となります。

行政書士しんたに法務事務所
http://legal-kyoto.com

養育費
トラブル
離婚

評価・お礼

ほしはなさん

2013/01/13 05:38

ありがとうございます。離婚の際、何の取り決めもしませんでした。慰謝料ももらえなかったし、その時は、離婚さえできれば良いと思ってました。離婚しても、まだ、関わらないといけないことが、苦痛です。
代理人は、どこかに依頼するのでしょうか?

新谷 義雄

新谷 義雄

2013/01/13 20:27

ご評価ありがとう御座います。

面会交渉のやり取り(メール等でお子さんと会う段取りを取る)ぐらいならママ友や知人でも良いと思います。
ただし、双方の言い分の違いや、子供の気持ち等に流されたりして事態悪化なんて事にならないとも限らないです。
ご心配なら法律家に依頼しても結構でしょう。
当事務所でもメールアドバイス程度ならやっています。

藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

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面会交渉について書面を作成するといいです

2013/01/13 08:20 詳細リンク
(5.0)

あなたの心痛をお察しいたします。

面接交渉権について
離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子供に面会したり一緒に時間を過ごすことを面会交渉といい、その権利を面会交渉権といいます。この面会交渉権は、民法などの条文に定められているものではありませんが、判例や家庭裁判所の実務でも認められています。
これを拒否した場合には家庭裁判所に面接交渉の申し立てをすることにより争うことになります。
面接交渉の基準は、子供の利益、子供の福祉です。会うことで子供に悪影響が有るような場合は、権利があっても面接交渉権は制限されます。
また、相手が勝手に子供にあったり、子供を連れ去ろうとした場合には、面接交渉権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。

面接交渉が認められない場合
1)親権喪失事由
2)支払い能力があるのに養育費を負担しない場合
3)子供や親権者に暴力を振るったり、その他の悪影響を及ぼすおそれがある場合
4)子供が面接交渉を望んでいるかどうか、その意思を慎重に判断されることになります。
本来で有れば離婚の前に、離婚協議書に面接交渉について明記することが必要です。内容は、・月に何回・何時間・何日・宿泊は・場所は・日時は誰が決めるか・電話や手紙のやりとりは・誕生日などにプレゼントをするか・どんな会わせ方をするか・学校行事への参加は・子供の意思はどうするか・連絡方法は等について前もって決めておくことが大事です。

話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所にこの監護に関する処分として面接交渉の調停申し立てをします。調停が不成立の場合には、審判になります。
面接交渉については、将来的にあなたが別の方と再婚した場合にもついてきます。子供はどちらの男親にも親しみを持ってしまいます。複雑な子どもの心を考えると軽率な行為はできません。家庭裁判所等の審判を受け、明確な処理をしておくことをオススメいたします。

こども
審判
親権
面接
離婚

評価・お礼

ほしはなさん

2013/01/13 13:37

ありがとうございます。面接交渉ですか…面会は認めざる得ないのですね。離婚したら全てが終わると思っていただけに、離婚後の苦しみにしんどさを感じます。代理人を見つけて、少なくとも自分自身が直接関わらなくても良いようにしてみようと思います。相手のことになると、気持ちが不安定になり、子どもに対しても、優しくなれないので。

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