対象:離婚問題
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父親から面会交流調停を申し立ててもらい裁判所で話し合いを。
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ほしはな様、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
面会交流について何らかの話し合いを直接することが難しいのであれば、子供との交流を望んでいる相手方父親側から家庭裁判所に対して面会交流調停を申し立ててもらったらよいと思います。
当事者間での話し合いを行った後でなければ調停を出来ないという決まりはありません。
「きちんと決めたいから面会を希望するあなたのほうから面会交流の調停を申し立ててほしい。」と連絡だけして後は裁判所からの調停の案内を待ったらよいと思います。
調停での話し合いは、調停委員に申立人と相手方が交互に話す方法で行いますので、あなたと元夫が直接話し合う必要はありませんし同室になることもありません。
また、面会交流の方法は、直接会うことだけではありません。
写真や電話・メール、プレゼントを贈ることなど、色々な方法があります。
1歳で離婚してその後お子さんと父親との交流が無かったとすると、お子さんは父親の顔もわからない状態でしょうか?
そうだとすると、いきなり数時間父子だけで会うことは難しいと思いますし、同様のことを裁判所も考えるのではないかと思います。
最初は写真や手紙のやり取り。
誕生日やクリスマスのプレゼンとのやり取り。
お子供が話すことを受け入れるなら電話でのやり取り。
そのあとに、子供が受け入れるなら直接会う機会を設ける。
というふうに子供にとって負担のかかわらないようにお子さんの様子を見ながら段階的に方法を変えてゆくのはどうでしょうか?
このような提案なら裁判所も相手父親に提案しやすいと思います。
調停での話し合いが不成立になった場合、審判に移行します。
審判は簡単に言うと、小さな裁判のようなもので、一切の事情を考慮して裁判官が面会交流について判断することになります。
審判の場合、裁判官が過去の事情を考慮して、一定期間面会を控えるような判断をする可能性もあります。
調停の申し立て費用は印紙代切手代併せても2000円ほどです。
父親にとって負担になることもないと思います。
補足
裁判所の関連HPを紹介しておきます。
面会交流調停
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_08/index.html
7. 手続の内容に関する説明
Q1. 調停では,どういったことを話し合うのですか。
A. 子を養育・監護していない親が子と面会,交流等を行うことについて,その回数,日時,場所などといった具体的な内容や方法について話し合うことになります。
Q2. 調停では,子との面会交流の回数や方法をどのように決めるのですか。
A. 子との面会交流は,子にとって親と面会交流を行うことが,その子の健全な成長を助け,子の福祉にかなうものとなるよう,子の年齢,性別,性格,就学の有無,生活のリズム,生活環境等を踏まえ,子に負担がかからないように十分配慮し,また子の意向も尊重した取決めができるように話合いを進めます。
Q3. 調停での話合いがまとまらない場合は,どうなるのですか。
A. 調停は不成立として終了しますが,引き続き審判手続で必要な審理が行われた上,審判によって結論が示されることになります。
第4 子供に関する問題(養育費,親権など)
Q. 調停では,子供と面会する頻度や方法はどのようにして決められるのでしょうか。
A. 子供との面会交流は,子供の健全な成長を助けるようなものである必要があるので,調停手続では,子供の年齢,性別,性格,就学の有無,生活のリズム,生活環境等を考えて,子供に精神的な負担をかけることのないように十分配慮して,子供の意向を尊重した取決めができるように,話合いが進められます。また,面会交流の取決めに際しては,面会交流を行う際に父母が注意する必要のある事項について裁判所側から助言したりします。
ご自身だけで子供の父親とやり取りすることは精神的にも負担であると思います。
ご自身にとってもお子さんにとっても負担のかからないように無理しないように進めて良いことだと思います。
「しなければいけない」と精神的に追い込まないで、裁判所を利用して解決方法を見つけるのが良いように思います。
回答に不足等がありましたらお気軽にご相談ください。
以上、参考になりましたら幸いです。
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http://www.rikon-heart.com/index.htm
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評価・お礼
ほしはな さん
2013/01/14 07:27
ありがとうございます。
調停ですか…ただ、私と相手の住所が離れてます。中国地方と関東なので。
調停までしなくても、例えば、弁護士さんに依頼して、仲介者になってもらうことはできないのでしょうか?
小林 政浩
2013/01/14 09:46
コメントいただきありがとうございます。
弁護士などを利用して交渉を代理してもらうことも可能です。
ただ、相手もそうですが、あなた側も弁護士を依頼することになれば、それなりの費用が掛かることになります。
調停は2000円ほどでできますし、申立人だけの費用負担でできます。
今回のばあい、原則として子供のいる住所地の家庭裁判所が管轄になりますから、あなたが元夫の住所地の裁判所に出向く必要はありません。
また、今年、25年1月から家事事件手続法が施行されて、遠距離の調停を電話やテレビ会議で行えるようになりました。
合意内容を書面による確認で手続きを終了することもできるようになっています。
交流を望んでいるのは元夫のほうだと思いますから、あなたとしては調停での話し合いなら応じるからそちらで申し立て欲しいと答えれて、後は調停の案内が来るのを待てばいいと思います。
弁護士に仲介を考える場合も、相手方に弁護士を依頼してもらってあなた側は相手弁護士とやり取りするようにしたらよいと思います。
弁護士の費用や合意文書の作成費用などすべて相手持ちにしてもらうようにすべきとおもいます。
裁判所HPにある家事事件手続法の案内PDFを紹介しておきますので、参考にしてください。
家事事件手続法の施行を迎えて-家事事件の手続が新しくなります
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/2412kouhou.pdf
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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