対象:離婚問題
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新谷 義雄
行政書士
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子どもとの面会
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京都の行政書士 新谷がお答え致します。
離婚時の離婚協議ではお子さんの面会交流については取り決めは無かったのでしょうか?
感覚的には月に1~2度と言うケースが多いように思います。
ただし、面会の段取りをする事自体がストレスに感じるのでしたら、代理人に間に立たせて、やり取りを依頼する事もあり得るかも知れません。
お子さんへの愛情如何によっては「養育費トラブル」等も関係する問題ですので、間を取り持つ方も責任感が必要となります。
行政書士しんたに法務事務所
http://legal-kyoto.com
評価・お礼
ほしはな さん
2013/01/13 05:38
ありがとうございます。離婚の際、何の取り決めもしませんでした。慰謝料ももらえなかったし、その時は、離婚さえできれば良いと思ってました。離婚しても、まだ、関わらないといけないことが、苦痛です。
代理人は、どこかに依頼するのでしょうか?
新谷 義雄
2013/01/13 20:27
ご評価ありがとう御座います。
面会交渉のやり取り(メール等でお子さんと会う段取りを取る)ぐらいならママ友や知人でも良いと思います。
ただし、双方の言い分の違いや、子供の気持ち等に流されたりして事態悪化なんて事にならないとも限らないです。
ご心配なら法律家に依頼しても結構でしょう。
当事務所でもメールアドバイス程度ならやっています。
(現在のポイント:-pt)
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