対象:離婚問題
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夫の浮気に対する慰謝料請求について
2013/01/03 22:40結婚4年、もうすぐ3歳になる子どもがいます。
数ヶ月前からセックスレスになり、夫婦の会話もなくなりました。
夫の浮気を疑っていましたが、さり気なく聞いてもキレられて、俺を疑うのか!?という感じだったので、そのまま生活していました。
ですが、あまりにも冷たい夫に耐えられず、年末に別居して私と子どもと実家へ帰りました。
一度は離婚する話になりましたが、とりあえず離れてみて先のことんを考えることになりました。
が、元旦の朝に女を連れて実家まで来たのです。
女とは別れたから3人でやり直したいと。女が私に話しないと気が済まないから仕方なく実家へ来たと。
私が産前に切迫流早産で入院ばかりだったり、産後うつになってしまって夫も辛かっただろうからと私なりに頑張ってきたのに、女を作っていたなんて、悔しいやら情けないやら。
今度こそ離婚する気でいますが、夫は心を入れ替えて償いたい、離れてみて、私と子どもの大切さが身に染みてわかった、二度としないし私を悲しませることはしないと言っています。
信じていいのかわかりません。
もしやり直すとしても、謝罪の言葉だけで済ませるなんて悔しいんです。小遣いや自分の貯金も、女に貢いだりホテル代に使っていたようですし。
例えばやり直すとしても、慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
もしやり直すなら慰謝料は貰えないとしたら、他に懲らしめるような方法はあるのでしょうか?
浮気した男は、また繰り返すのでしょうか?この人を再び信じるのは無駄でしょうか?
補足
2013/01/03 22:40離婚するにしても、やり直すから慰謝料請求するにしても、裁判所で公式な文書を作成した方がいいのですよね?
回答よろしくお願いします。
ゆちちゃんさん ( 宮城県 / 女性 / 29歳 )
回答:2件
夫の浮気に対する慰謝料請求について
ゆちちゃんさま、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
相手女性はどのような話をあなたとしたのですか?
あなたに旦那さんとの浮気を止めることをはっきりと明言し謝罪しましたか?
慰謝料の請求は、相手女性と旦那さんと両方に請求したい考えですか?
しれとも旦那さんだけに請求したいお考えですか?
不貞については離婚しない場合でも配偶者と浮気相手に対して慰謝料を請求することは可能です。
旦那さんはしっかりと反省しているようですか?
浮気症は治らない人もいますが、二度としない人もいます。
旦那さんが今回が初めてでしょうか?
実家に来たということは、ご両親にも浮気がばれたということですよね?
だいぶ反省しているようですか?
>離婚するにしても、やり直すから慰謝料請求するにしても、裁判所で公式な文書を作成した方がいいのですよね?
についてですが、、。
やり直す場合は。
家庭裁判所には円満調停というものがあるので、やり直すためのルールを裁判所で話し合って調停調書に残す方法はあります。
また、公証人役場で宣誓書という方法で浮気の事実を認めさせたうえで、再度同じことがあった時の罰則などを明記する方法もあります。
もちろん、裁判所や公証人役場を利用しない形の普通の誓約書や協議書の形で双方の考えや協議内容を残す方法もあります。
離婚する場合は。
家庭裁判所で離婚調停を行って合意内容を調停調書に残す方法。
当事者間で話し合った内容を公証人役場で執行認諾文言のついた公正証書に残す方法。
のいずれかが望ましいと思います。
離婚しない場合の懲らしめる方法としては、ほかにおこずかいを減額するとか家事の負担を増やしてもらうなども選択肢かと思います。
まだまだ混乱していることと思います。
ご両親ともよく相談し、旦那さんともよく話し合って今後のことを検討してください。
回答に不足等がありましたらお気軽にご相談ください。
以上、参考になりましたら幸いです。
慰謝料請求などの内容証明作成、離婚協議書、
示談書作成 全国対応
北海道旭川市 小林行政書士事務所
0166-59-5106
http://www.rikon-heart.com/index.htm
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評価・お礼
ゆちちゃんさん
2013/01/04 06:58回答ありがとうございます。
相手の女は、ずっと離婚を待っていたんだから別れてと私に言ってきました。夫の話では、浮気相手とは別れを決めたのに、実家に来たら急に別なことを言い出したのだそうです。女は反省どころか、自分も被害者だと思っている感じです。
浮気も両家の親にもバレていて、心を入れ替えて償いたい、二度としないし私を悲しませることはしないと言っています。
浮気は一回目です。
浮気の期間が長いので許し難いのですが、やり直して夫の償いを見てみたい気持ちもあります。
やり直して慰謝料請求する場合、夫への請求額はいくらが妥当ですか?女が支払いを拒否したら夫にその分まで増やして請求もできますか?
小林 政浩
2013/01/04 10:05ゆちちゃん様、評価いただきありがとうございます。
慰謝料についてですが、裁判例などから見た場合離婚しない場合の慰謝料の額は20万円くらいから多くても100万円を超えるくらいです。
離婚に至るケースですと200~300万円が多いようです。
慰謝料は心の痛みであり定まった計算式があるわけではありません。
ゆちちゃん様が思う額を提示してみるのも自由です。
不貞行為は旦那さんと相手女性の連帯責任ですので、どちらか片方に請求してもいいですし、二人に対して請求するのも自由です。
相手女性は妻帯者であることをわかって付き合っていたようですから、男性からどのような話を聞いていたかわかりませんが、慰謝料を請求されても仕方ない立場であると思います。
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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新谷 義雄
行政書士
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夫の浮気に対する慰謝料請求について
行政書士の新谷がお答えいたします。
不倫の慰謝料請求は夫婦関係が修復されても旦那さん・不倫相手双方に請求可能です。
ここで慰謝料の払わせ方一つで将来の不倫を未然に防ぐ首輪にする為に「お金が目的じゃない」と言う態度で臨む事が大切だと思います。
離婚するなら裁判のような公の場で長い間痴話喧嘩の挙句に慰謝料を取る事もアリかも知れませんが、これからも同じ家で一緒に暮らすならお互いの意見を出し切って、短期で解決する方がベターですね。
男性の立場からすれば不倫相手と折半で慰謝料請求された方が懲りると思いますが。
また不明な部分はいつでも聞いてきて下さい。力になります。
行政書士しんたに法務事務所
http://legal-kyoto.com
評価・お礼
ゆちちゃんさん
2013/01/04 05:06早い回答ありがとうございます!
相手の女が気が強い感じなので、母が、もめ事や何か事件になっては大変だから、慰謝料は夫からだけでいいんじゃないかと言われました。
私は、不倫してた女も悪いので慰謝料取りたいです。しかも元旦の朝から実家まで乗り込んで来たんですから。
でも、女は自分が悪いと思っていないようですし、やはり事件とかになっては大変なので(実家の場所まで知られていますし)、その分まで夫が払ってくれれば良いです。
金が目的ではないという話し方や、私が有利な立場で進められ、尚且つ夫の不倫の再発防止をするような方法が知りたいです。
また、この場合の慰謝料請求は、いくらくらいが妥当でしょうか?
(現在のポイント:-pt)
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