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対象:民事家事・生活トラブル

医師法、薬剤師法

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2012/12/14 23:10

現在、薬剤師をしております。
個人的にお薬相談会などを開いてお薬に関する
情報を提供したいと考えています。
その際、不必要な薬を飲まないように指導したりすることは
医師法などにひっかかりますでしょうか。
また、自分が指導した事が原因で症状が悪化したなどの訴えが
あった場合、責任を負う必要はあるのでしょうか。
よろしく、お願い致します。

イチイチさん ( 広島県 / 男性 / 37歳 )

回答:1件

河野 理彦

河野 理彦
行政書士

1 good

相談内容によります。

2012/12/18 01:06 詳細リンク

イチイチさま

行政書士のコウノと申します。医療と運輸の許認可を専門としています。

ご参考になればと思い、以下のとおりご回答申し上げます。


薬剤師が、一般的に販売されているお薬について相談会等を行うことは可能です。

しかし、処方せんのあるお薬については、医師法に抵触するおそれがありますのでやめておかれたほうがよいと考えます。


誠に簡単ではありますが、以上ご参考になればと思います。

薬剤師
行政書士

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