対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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はじめまして。ご相談したいことがあります。私は今、就職活動をしている者ですが、先日ある会社に面接に行き、私物である資料をお預けしたのですが、それをなくされてしまい大変困っております。資料の中身は、アーティスト系なので過去の作品といったポートフォリオが中心で、履歴書などの個人情報がわかるものや著作権のあるようなものは含まれておりませんが、会社側の対応が悪くたいへん憤りを感じております。この場合、賠償金などの請求はできるものでしょうか?また、こういった質問はどこに相談したらよいものでしょうか?
ドラミさん ( 千葉県 / 女性 / 42歳 )
回答:1件
石川 雅巳
弁護士
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寄託物の紛失
寄託契約(民法657条以下、商法593条)の債務不履行ということになりますし、不法行為(民法709条)になる場合もあり、理屈の上では損害賠償請求できます。
難しいのは、その寄託物を紛失されたことによって被った損害を金銭的にいくらに見積もることができるかという点ではないかと思います。
相談窓口としては、弁護士が考えられます。
評価・お礼
ドラミさん
ありがとうございます。大変為になりました。
ドラミさん
損害賠償の件
2009/05/23 00:16前回、書類紛失の件で損害賠償が請求出来るかどうかご相談させて頂きましたが、再度ご相談させてください。
その後、先方に損害賠償の請求はせず和解し、その際にお詫びとして、少しばかりのお金を頂きました。こちらから請求した訳ではなく、帰りがけに頂いたものです。今後の採用を具体的に示唆されていたので、会社ともめることがいやで、その時は納得致しました。しかしその後、採用の具体的な話はなく、会社に問い合わせたところ「状況が変わった」と言われました。私の方も甘かったとは思いますが、このままでは納得出来ないので、頂いたお金を返して正式な損害賠償をしたいくらいなのですが、今から可能なものでしょうか?(和解の際に、書類に署名などはしていなく、すべて口頭でのやりとりです)ご回答お願い致します。
ドラミさん (千葉県/42歳/女性)
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