対象:離婚問題
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姓について
2012/11/15 17:15離婚して十ヶ月になります。
当初は離婚のことで精神的にも弱っていたこともあり、子どものことも含めて目前のことしか考えることが出来ていませんでした。
親の都合で子どもの姓を変えてしまうことへの罪悪感などもあり、旧姓に戻すことはせずに離婚後も婚姻時のままの姓を名乗ることにしました。
しかし、今となっては旧姓にしておくべきだったと後悔しています。
親権者も養育者も私ではありますが、子どもの姓を変えなかったことで義両親も○○家の孫だと言わんばかりに無理難題を言ってきたりします。
(旅行に一緒に行きたいなど)
離婚原因の一つとして義両親から受けた屈辱などもあり、私としては本当は義両親には子どもを会わせたくないというのが正直なとこれです。
面会は会いたいときに会わせるようにしていますので月にニから三回、実家への宿泊も三ヶ月に一回しています。
今回の相談とはまた別件にはなりますが、旅行の件を断ったことで面会交渉の申立てをされました。
私としては旅行以外のことは可能な限り相手に合わせてきたつもりではありましたが、このようなことになり益々同じ姓を名乗ることを苦痛に感じています。
このようなことを踏まえて今更ではありますが姓を旧姓に戻すことは可能なのでしょうか?
話が前後してしまい分かりにくいかとは思いますが宜しくお願いします。
補足
2012/11/15 17:15面会交渉の件ですが、この機会に私としてはきちんと回数や条件を決めて回数も月に一回にしたいと思っています。
相手は今よりも好条件を望んで申立てをした訳ですが、逆に悪条件にすることは可能なのでしょうか?
☆Rioka☆さん
(
神奈川県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
氏の変更について。
☆Rioka☆様、初めまして。北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
婚氏続称の届け出を行った後の婚姻前の氏への変更についてですが、可能です。
一般的な「氏の変更」の場合に比べて、基準を緩和して解釈するべきであるとの高裁判例がいくつもでていています。
速やかに家庭裁判所に手続きをされるとよいと思います。
面会交流についてですが、場合によっては今よりも頻度を抑えることも可能であると思います。
面会交流はお子さんの利益を最優先にして行うべきということが大前提です。
今の頻度がお子さんにとってプラスにならない事情があるのであればそれを調停委員会の方々に主張されるとよいと思います。
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して審判をすることになります。
ご自身の思いやお子さんの事情をきちんと調停・審判の場で主張されるとよいと思います。
評価・お礼

☆Rioka☆さん
2012/11/16 09:30ご回答ありがとうございました。
分かりやすくご説明いただいたことに感謝します。
旧姓に戻すことは可能なのですね。
調停中であっても氏の変更申立ては可能なのでしょうか?
可能であればすぐにでも申立てしたいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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