対象:独立開業
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佐藤 正人
企業再生コンサルタント
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法律と実務
確かに事業主には納税義務が生じますが、これはご夫婦で行った事業活動に対して生じた義務であり、お二人で支払うことが自然の法則です。
日本国は男女平等を保証していますから、どちらが事業主になっても問題はありません。
でも実際の日常では多少ニュアンスが違います。
例えばパン屋を営むのであれば、いずれかの不動産を「買う」または「借りる」ことが必要になります。どちらの名義を使うかによって、その後の金融機関からの借入金をする場合の捉え方も違ってきます。
例えば夫名義で購入した土地に、妻がその物件を「使用貸借」して事業を行うとのでは何か特別な事情があるような不自然な感じがします。
また借入を行う場合には、金融機関は「事業の成立ち」や「今後の方向性」と言ったことを質問しますが、納税問題だけで事業者を決めていたりすると質問に答えらきれないなど、不自然な印象を与えます。
そんなことを合わせて考えると、その仕事の中心人物が「事業主」となるべきでしょう。
結果、どちらが事業主になるかは、「義務」や「納税」「債務名義」といったことを考えるより、ごく自然に「どちらが主導権(言い換えれば経営権)の中心」かで決めるべきでしょうね。
評価・お礼
panさん
2012/11/15 20:43ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
(現在のポイント:-pt)
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