離婚手続きの順序について - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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離婚手続きの順序について

2012/10/17 11:22

シンリア様、いろいろお困りのことと思います。

離婚届に署名押印する「証人」は親族以外の人でも構いません。
相手の親が書いてくれないときはご自身の友人知人に書いてもらうのも方法かと思います。

公正証書ですが、記載されている内容ですとあえて公正証書にしなくても良いように思います。

普通の離婚協議書に合意した内容を書いただけでも用は足りるように思います。

子供の姓と戸籍を母親と同じにする手続きについてお答えします。

○入籍届

 父母の離婚により父又は母と氏を異にする子どもが、父又は母の戸籍に入ることにより氏を同じくするために必要です。

※離婚は夫婦間の届のため、子どもの戸籍に変動はありません。家庭裁判所の許可が必要です。

離婚届だけでは子の戸籍に変動はありません。

夫婦が離婚しても子供は夫を筆頭者とした戸籍に残るのが原則です。

これは妻が子供の親権者になっても変わりません。

 子供を自分(妻)の新しい戸籍に入籍させたい場合は、次のような順序を踏む必要があります。

1.離婚届を出す際に自分(妻)を筆頭者とした新しい戸籍を作る。
2.家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出する。

持っていくもの

・子の氏の変更許可申立書
・子の戸籍謄本1通、
・母親の戸籍に移る場合は母親の戸籍謄本1通、
・父親の戸籍に移る場合は父親の戸籍謄本1通。
・800円分の収入印紙代(子ども一人ごとに必要)
・印鑑
・身分証明書

3.姓の変更が認められたら「許可の審判書」が出るので、それを持って市区町村役場に「入籍届」を提出する。

持っていくもの

・入籍届
・戸籍謄本1通(本籍地以外の役所に届け出る場合)
・家庭裁判所の変更許可審判の謄本
・印鑑
・身分証明書

4.自分と子供の姓・戸籍が同じになる。

 これだけの手続きを経て、ようやく子供の姓と戸籍を自分(妻)と同じにすることができます。


※子どもを、結婚しているときの姓のままでいる自分(妻)の戸籍に入れる場合にも、前項と同じ手続きが必要になります。


子どもは父の戸籍の上での苗字であって、母の戸籍の上での苗字ではないので、申し立てをして初めて母の戸籍に入ることができます。

補足

離婚届提出と同時に住所変更をするのが良いように思います。
併せてお子さんの住所も変えてしまってよいと思います。

保育園の手続きについては保育園に確認されるのが一番確かだと思います。

慰謝料については特に支払うべき理由はないと思います。
結婚式代や家電品は現に婚姻をして夫婦で家電品を使用しているのですから、あなただけが何かの費用を今回支払うべき理由はないように思います。

お急ぎのようですので取り急ぎお答えします。

不足などがありましたら引き続きご質問ください。

公正証書
親権
離婚
手続き

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所
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この回答の相談

離婚手続きの順序

恋愛・男女関係 離婚問題 2012/10/17 08:48

初めまして
私は今協議離婚の最中です
離婚は、私が切り出しました
結婚4年半3歳の息子が1人います
昨日主人の署名+捺印もらい後は主人の親に保証人書いてもらうのみです。
離婚理由は別居してる姑の人格否定とも… [続きを読む]

シンリアさん (福岡県/31歳/女性)

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