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対象:人事労務・組織

社員役員の責任

法人・ビジネス 人事労務・組織 2012/08/10 10:15

設計の下請けの会社に勤めています。
以前は、7,8人いましたが、今は社長と私だけで、設計の仕事をしているのは私だけです。
そして、必然的に会社の役員にもなっています。
今回会社を辞めようと思い、話をすると、今会社を辞めると必然的に会社を清算するということになり、(仕事ができるのが私だけなので)責任を負うことになると言われました。
会社は、銀行から借り入れがあり、その支払いの責任がいくらかあるというのです。
役員になる時は、何の説明もなく前任が辞めたということで言われたのですが。

やはり、支払いの責任はあるのでしょうか。

poko4416さん ( 大阪府 / 男性 / 46歳 )

回答:1件

大坂 寿徳

大坂 寿徳
保険アドバイザー

- good

社員役員の責任とは

2012/08/13 23:45 詳細リンク

poko4416さん
こんにちは
社員役員とは
一般的には従業員兼務役員ということだと思いますが


簡単に申しますと
銀行に対して連帯保証人のサインはされてますでしょうか?
おそらく従業員兼務役員の方に連帯保証のサインを銀行がさせている
ケースはかなり特別なケースだと思われますので
サインされていないと支払義務は免れると思われます。


役員という意味では
取締役は株主から経営のプロとして
委託を受けて会社を経営することが商法上の前提となっております
中小企業の多くは社長=100%株主なので
社長と共に取締役なのであるのなら
取締役就任後の業績不振に対しては
道義的な側面で経営責任は問われます。
それが借入金の返済という直接的な回答になるかどうかは
疑問が残ります。


まとめますと
銀行に対して保証のサインをしていないのであれば
支払義務は免れる可能性は高いです。
しかし、取締役であったことに対して何かしらの責任の取り方があると思います。

経営
企業
役員
商法
連帯保証人

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