ファイナンシャルプランナー
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社会保険加入後、手続きをしましょう
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もえびさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
まず、税制上の扶養と社会保険の扶養とは別に考えましょう。
税制上の扶養、つまりご主人の配偶者控除を受けられるのは1月〜12月までの合計収入が103万円以内ですね。
これには失業給付は非課税ですので含みません。交通費も含まれません。
社会保険ですが、コチラは将来にわたる年収が130万円を超えるようになったら、ということですので月108400円程度の収入が確定したらと言うことになります。
もえびさんの場合は、7月から現在のお仕事につかれて3〜4ヶ月で社会保険に加入できると言うことですから、それから扶養を抜ける手続きをしても大丈夫でしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
もえび さん
羽田野先生、ご回答ありがとうございました。戴いたお答えを、一番のポイントとして念頭に置き、『扶養』という言葉に、あまり神経質にならずに自分の仕事を頑張って行こうと思います。また、何か疑問が出た時は質問させて下さい。どうもありがとうございました。
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この回答の相談
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もえびさん (広島県/36歳/女性)
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