対象:離婚問題
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離婚の際の親権について。
2007/07/31 17:18今現在、離婚について話が進んでいます。
協議離婚という形でいろいろ調べている所です。
子どもが2人、います。
離婚後は私が引き取るのですが、親権者の意味がよく分かりません。
親権者=戸籍筆頭者ですか?
入居予定の住宅で、「戸籍の筆頭者が旦那さんのままだから受け付けられない」と断られたのです。
苗字は変更するつもりはありません。
収入は夫の方が、私よりもあります。
監護する側の戸籍に子どもを移す(又はそのまま)べきなのでしょうか?
あるHPに載っていたのですが、「親権者=子どもの財産の管理・法定代理人、監護権者=子どもの身の回りの世話をする人・子どもと一緒に住む人ということ」
これが分からないんです。
夫から、養育費は貰います。
そうであれば、上記を見れば夫が親権者ではないのか?とも思うのですが・・・。
上手く説明が出来ず、申し訳ありません。
姫さん ( 長野県 / 女性 / 29歳 )
回答:1件
離婚と親権
姫さま、こんにちは行政書士の阿部です。
離婚をすると夫婦は他人になりますが、親子の関係についていえば、親権者にかかわらず親子であることに変わりはありません。
姫さまは、離婚後の子育ての分担として、夫は養育費による支援をし、姫さまが一緒に暮らして面倒を見るという方法をとるわけですね。
養育費支払い者=親権者ではありませんし、親権者=戸籍筆頭者でもありません。
【親権者とは】
婚姻中は姫さまと夫が共同で子どもに対する親権(子どもの責任者と考えた方がわかりやすいかもしれませんね。)を持っていたのですが、離婚により、夫婦のどちらか一方が子どもに対する責任者として親権者になります。
親権というのは、法律的には、「身上監護権」と「財産管理権」とに分けられます。
通常は2つを合わせて親権といいますが、「身上監護権」の部分を親権から切りはなして、親権者とは別に監護者を定めることができます。
「身上監護権」
子どもの身の回りの世話をしたり、しつけ、教育をしたりすることです。
「財産管理権(いわゆる親権)」
子どもに財産があればこれを管理することであり、子どもの戸籍を移したり、養子縁組をしたり、裁判手続きをしたり、契約の際に親権者としてサインしたりと法的な手続きを代理人として行います。
【子の戸籍の移動】
夫婦は離婚することによって、戸籍が別々になりますが、子どもは離婚することによって、戸籍が変わるわけではなく、夫を筆頭者とする戸籍に入ったままです。不都合がなければ、そのままでもよいとは思いますが、便宜上姫さまと同じ戸籍に入れたほうが管理しやすいというのであれば、子どもが15歳未満の場合には、子どもの戸籍を移す手続きは親権者が行います。
戸籍には親権者しか記載されないため、親権者と監護者を分ける場合には、離婚協議書や公正証書等に記載しておきましょうね。
補足
姫さま、阿部です。
高い評価をいただきありがとうございます。
よろしければ、私のHPも参考になさって下さいね。
http://abe-jim.com/
評価・お礼
姫さん
子ども達の為に行動を起こしてくれる夫ではないので、親権者は私がなります。
ただ、夫も子ども達の親であることには変わりはない!ということをしっかりと伝えようと思います。離婚して子どもと一緒に私が家を出たら、「後は関係ない!」と言っているのです。
細かい説明と詳しい回答、ありがとうございました。
回答専門家
- 阿部 マリ
- (神奈川県 / 行政書士・家族相談士)
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
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阿部オフィスの特徴家族カウンセリングの視点を取り入れて個別具体的な進め方をコンサルティングをしています。さまざまな選択肢の中から,納得して自己決定をすることができるような仕組みや情報提供、各ステージに必要なサポート体制を構築しています。
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