回答:1件

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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税金以外で不利にならないかを確認してみてください
みーなさんへ。
ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐と申します。
税金だけを考えると、みーなさんのご指摘どおり配偶者特別控除が適用されるのなら働き損はありません。
注意すべきなのは税金以外です。主なものを挙げますので、ご自身が該当するかどうか確認してみてください。
1.夫が会社員等で、給料の中に「配偶者手当」、「家族手当」、「扶養手当」等がある
配偶者手当等の支給要件が配偶者控除対象者なら、手当が支給されなくなってしまう。
2.夫の健康保険が「政府管掌の健康保険」ではなく、「健康保険組合」である
政府管掌の健康保険の扶養のラインは130万円だが、健康保険組合の中には扶養認定が厳しく、配偶者控除対象者としているところもあるので注意。
3.103万円以内で所得税がかからなくても、住民税の非課税基準を超えており、会社がきちんと給与支払報告書を市町村に提出して、市町村役場もしっかりチェックして、住民税の所得割や均等割がかかってしまった
所得制限や収入制限のある行政サービス等(市営住宅、保育園、国公立大学等の授業料免除、奨学金等)を利用している場合には、市町村が把握する世帯の所得や収入が増えることにより、サービスを受けられなくなったり料金が上がったりする場合がある。
補足
住民税の補足です。
103万円はご自分の所得税と夫の配偶者控除の基準ですが、ご自分の住民税の基準は異なります。
住民税には所得割と均等割の2種類があり、所得割は全国共通ですが、均等割の非課税基準はお住まいの市町村で異なります。
住民税の所得割は、所得35万円=パートなら給与所得控除を65万円を加えた給与収入100万円を超えると課税されます。
住民税の均等割(年間4,000円)は、お住まいが大都市(生活保護法基準の1級地)なら給与収入100万円、中小都市(2級地)なら給与収入96.5万円、田舎(3級地)なら給与収入93万円を超えると課税されます。
なお、会社の給与支払報告書の提出義務が今年から厳しくなっています。昨年までは1月1日現在において前年から継続して勤務されている人のみが提出対象でしたが、今年1月の提出分(平成18年中支払分)から、年の途中で退職された人についても、給与の支払額が30万円を超える場合は、給与支払報告書をその人の住む市町村役場に必ず提出しなければならないことになりました。
(現在のポイント:-pt)
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