対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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安達 浩之
弁護士
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回答いたします
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之
遺言書の隠匿は相続人の欠格事由(相続人になれない事由民法891条5号)となりますが
この立証には
1遺言書が存在していた事
2遺言書をその人が隠匿した事
の立証が必要となります。
本件では、
1については、「父が書いたと言っていた」と言う事情が無く立証が難しい
最低でも遺言書を見たという複数人の証言は必要と思われます。
その場合でも利害関係や証言の内容から裁判所に認められるかどうかは不確実です。
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この回答の相談
父親の相続についての相談です。相続人は義母、姉、私の3人です。
父は100年続く本家の跡取りで自分がなくなっても義母が家を守り将来的に娘を義母の養女にして引き継ぐものだと盲目的に思って… [続きを読む]
mayoibitoさん (神奈川県/39歳/女性)
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