対象:事業再生と承継・M&A
回答:1件

佐藤 正人
企業再生コンサルタント
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あると言えばありますが・・・
2012/10/01 10:57
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株主とは会社に対する出資者という位置付けになり、出資者の権利を守り、より多くの配当を得られるような「アドバイザリーサービス」ということになるのでしょう。
株主が本来得られるべき配当が得られない場合、権利行使を助言するのは「弁護士」、配当可能額を算出するのは「会計士」というところですが、複雑な問題がなければ顧問税理士に聞けば教えてくれますし、会社法を調べればご自身でも可能です。
金額が大きい株主の場合、顧問サービスをしているかどうかは別にして「機関投資家」がそれにあたり「もの言う株主」として経営者(取締役会)に要求することもあります。
そういった意味では「株主視点の顧問サービス」は機関投資家の中でも「投資ファンド」が実施している可能性もあるでしょう。
また、株主の権利保護という意味では、大手のコンサルタント会社や会計事務所でも顧問サービスといった機能を持っています。
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