対象:新築工事・施工
今、建築家に頼んで新築注文建築を建てようとようとし、図面が完成にきて、色々疑問が出てきました。何卒、アドバイスよろしくお願いいたします。
第一種低層住居専用地域で北側境界より、1M 後退したところから、家が建つのですが2階の天井が北側2150で南側が2750の勾配天井になる予定なのですが、北側隣地斜線規制により、これ以上ほとんど、天井をあげれないと言われましたがやはり無理なのでしょうか?
補足
2012/05/15 11:07ちなみに、1階の天井は2300です。
屋根は通気工法、ガルバリューム鋼鈑です
なお太郎くんさん
(
大阪府 / 男性 / 36歳 )
回答:3件
第一種低層住居専用地域の北側斜線
横浜の設計事務所です。
第一種低層住居専用地域の北側斜線はかなり厳しいです。
これは建て込んだ住宅地で、北側の住人の居住環境を守る為です。
通常だと5m+(0.6×真北方位の離隔距離)が高さの限度になります。
仮に離隔距離を1mと考えると5.6mがもっとも北側の位置の制限高さ
になります。
つまり、屋根や樋まで含めた日照の障害になる構造物をその高さ以下
にしなければいけません。
当然、室内の天井はさらに下がります。
これを守らないと家を建てる許可が降りません。
違反して建てて見つかれば建築関係者は処罰の対象になりますし
施主も是正を命じられます。
個人の住宅と言えども、建築は社会の資産なのです。
<あーす・わーくす http://office-ew.com>
評価・お礼

なお太郎くんさん
2012/05/15 12:58ありがとうございます。
やはり、一種低層は厳しいのですね。おそらく、一階の天井が2300にしてるのが2階を考慮してるのでしょうね
回答専門家

- 小松原 敬
- (神奈川県 / 建築家)
- 一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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伊藤 裕啓
一級建築士
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斜線制限は遵守しなければなりません
住まいのe-相談室 建築士の伊藤です。
家を建てるときには設計者が建築基準法等の法令を遵守した図面を書いています。この図面は確認申請図書にも添付され確認機関と呼ばるところで法律に適合しているか否かのチェックを受けています。 北側斜線制限も建築基準法に定められたものであり斜線を超えた建物を建築することはできません。
今回のケースではすでに斜線内で納まるぎりぎりの設計をされているのではないでしょうか。
屋根構造を限界まで調整しているのであれば天井高を大きくすることは困難であると言えます。

柏倉 智弘
工務店
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断面詳細図や矩計詳細図で検討する
こんにちは。
断面詳細図か矩計詳細図に、北側斜線を記入した図面を描いてもらってください。
どの程度天井をあげられる余地があるか検討できると思います。
北側斜線により建物の全体の高さが規制されますが、その中で二階の天井高を上げる方法としては
・一階の天井高を下げる
・一階天井と二階の床(天井ふところ)を小さくする
(二階の床梁を表しにする、一階の天井を二階の床と兼ねるなど)
・一階の床高を下げる
などが検討できます。
一長一短があるので建築家の方に長所、欠点を確認してみてください。
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