対象:新築工事・施工
第一種低層住居専用地域の北側斜線
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横浜の設計事務所です。
第一種低層住居専用地域の北側斜線はかなり厳しいです。
これは建て込んだ住宅地で、北側の住人の居住環境を守る為です。
通常だと5m+(0.6×真北方位の離隔距離)が高さの限度になります。
仮に離隔距離を1mと考えると5.6mがもっとも北側の位置の制限高さ
になります。
つまり、屋根や樋まで含めた日照の障害になる構造物をその高さ以下
にしなければいけません。
当然、室内の天井はさらに下がります。
これを守らないと家を建てる許可が降りません。
違反して建てて見つかれば建築関係者は処罰の対象になりますし
施主も是正を命じられます。
個人の住宅と言えども、建築は社会の資産なのです。
<あーす・わーくす http://office-ew.com>
評価・お礼
なお太郎くん さん
2012/05/15 12:58
ありがとうございます。
やはり、一種低層は厳しいのですね。おそらく、一階の天井が2300にしてるのが2階を考慮してるのでしょうね
回答専門家
- 小松原 敬
- ( 神奈川県 / 建築家 )
- 一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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