対象:離婚問題
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生活費もくれず家事もせず話し合いにもなりません。
2012/05/13 18:19ガンで治療中の主婦です。
夫は給料の25万円中、生活費を10万しかくれず(家賃が10万円なので家賃で消えます)、残りの生活費は節約してやりくりしろといわれています。
残りの15万はローンと、営業費で消えてしまうそうです。「仕事だから仕方ないだろ!」の一点張りで深夜まで飲み歩く為、15万円でも足りず、足りない分は毎月キャッシングするのでローンはいつまで経っても終わりません。
生活費を賄う為に無理して働いたため、病状が悪化しましたが、夫はそれでも生活費を渡せないと言います。
主治医にこれ以上無理を続けたら、治療ができなくなると言われたのに、家事も手伝ってくれず、生活費もくれず、もう体が持たない、協力して欲しいとお願いしても、男のプライドを傷つけたと怒り出して話し合いになりません。
いつも話し合うと話をすり替えられて、感情を煽るようなことばかり言われ泣くまで追い詰めて私が謝らなければならない状態になります。
生理が止まり、激ヤセ、胃炎、原因不明の動機、頭痛、更年期症状などストレスからだと思うから診断書書けるよ、と看護師さんから言われています。
どのようにすれば夫と別れられますか?慰謝料はもらえますか?
たすけてさん
(
東京都 / 女性 / 30歳 )
回答:1件

安達 浩之
弁護士
-
回答致します
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之
1 話し合いにならない
代理人等の第三者を入れて話し合いを行なう。これも無視するなら調停を申立する。
2 調停にて話し合いがつかなければ、訴訟を起す。
訴訟を起こすには民法上の離婚原因(民法770条)が必要です。
本件の場合は、悪意の遺棄(民法770条2項)、その他婚姻を継続し難い重大な事由
があるとき(民法770条5項)が該当する思われます。
夫の給料・借金の使いみちが仕事関係では無く遊興費であれば、ガンで治療中の質問者
の状況を踏まえると、少なくともその他婚姻を継続し難い重大な事由があるときに該当
する可能性が高いと思われます。
3 夫の上記有責性行為が原因で離婚となれば、夫に慰謝料支払の義務が生じます。
金額は婚姻期間、有責行為の事情によって異なります。
4 慰謝料については、公正証書、判決等を取得しておけば、相手が支払しなければ給与差
押等の強制執行が可能となります。
来所・電話・メ-ルにてのご相談初回30分間無料
民事・刑事 法律相談ならばアクティブ法律事務所
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電 話 03-5961-3241 FAX 03-5961-3242
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評価・お礼

たすけてさん
2012/05/14 21:09ご回答ありがとうございます。夫は仕事だから仕方がない、付き合いだから仕方がないといいますが、それは仕事になるのでしょうか?遊興費になるのでしょうか?判断基準はありますか?

安達 浩之
2012/05/15 17:05判断基準はありません。各個別ひとつひとつについて、判断する事となります。
ご主人の会社での役職、職種、接待する必要な部署に在籍かどうか、誰と出かけたのか
回数、使用した金額、その他を考慮します。それにより、仕事上の使用か遊興費かの判断
となります。
アクティブ法律事務所 弁護士 羽賀 裕之
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