対象:離婚問題
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安達 浩之
弁護士
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回答致します
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アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之
1 話し合いにならない
代理人等の第三者を入れて話し合いを行なう。これも無視するなら調停を申立する。
2 調停にて話し合いがつかなければ、訴訟を起す。
訴訟を起こすには民法上の離婚原因(民法770条)が必要です。
本件の場合は、悪意の遺棄(民法770条2項)、その他婚姻を継続し難い重大な事由
があるとき(民法770条5項)が該当する思われます。
夫の給料・借金の使いみちが仕事関係では無く遊興費であれば、ガンで治療中の質問者
の状況を踏まえると、少なくともその他婚姻を継続し難い重大な事由があるときに該当
する可能性が高いと思われます。
3 夫の上記有責性行為が原因で離婚となれば、夫に慰謝料支払の義務が生じます。
金額は婚姻期間、有責行為の事情によって異なります。
4 慰謝料については、公正証書、判決等を取得しておけば、相手が支払しなければ給与差
押等の強制執行が可能となります。
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たすけて さん
2012/05/14 21:09ご回答ありがとうございます。夫は仕事だから仕方がない、付き合いだから仕方がないといいますが、それは仕事になるのでしょうか?遊興費になるのでしょうか?判断基準はありますか?
安達 浩之
2012/05/15 17:05
判断基準はありません。各個別ひとつひとつについて、判断する事となります。
ご主人の会社での役職、職種、接待する必要な部署に在籍かどうか、誰と出かけたのか
回数、使用した金額、その他を考慮します。それにより、仕事上の使用か遊興費かの判断
となります。
アクティブ法律事務所 弁護士 羽賀 裕之
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この回答の相談
ガンで治療中の主婦です。
夫は給料の25万円中、生活費を10万しかくれず(家賃が10万円なので家賃で消えます)、残りの生活費は節約してやりくりしろといわれています。
残りの1… [続きを読む]
たすけてさん (東京都/30歳/女性)
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