回答致します - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
安達 浩之

安達 浩之
弁護士

- good

回答致します

2012/05/14 19:16
(
4.0
)

           アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之

1 話し合いにならない
  代理人等の第三者を入れて話し合いを行なう。これも無視するなら調停を申立する。

2 調停にて話し合いがつかなければ、訴訟を起す。

  訴訟を起こすには民法上の離婚原因(民法770条)が必要です。

  本件の場合は、悪意の遺棄(民法770条2項)、その他婚姻を継続し難い重大な事由  
  があるとき(民法770条5項)が該当する思われます。

  夫の給料・借金の使いみちが仕事関係では無く遊興費であれば、ガンで治療中の質問者
  
  の状況を踏まえると、少なくともその他婚姻を継続し難い重大な事由があるときに該当

  する可能性が高いと思われます。

3 夫の上記有責性行為が原因で離婚となれば、夫に慰謝料支払の義務が生じます。

  金額は婚姻期間、有責行為の事情によって異なります。

4 慰謝料については、公正証書、判決等を取得しておけば、相手が支払しなければ給与差

  押等の強制執行が可能となります。

           来所・電話・メ-ルにてのご相談初回30分間無料
           民事・刑事 法律相談ならばアクティブ法律事務所
           東京都豊島区北大塚1-16-6 大塚ビル305
           電 話 03-5961-3241 FAX 03-5961-3242
           ホ-ムペ-ジ http://www.law-active.com/
           電話相談は平日10時~12時、13時~17時の間で承ります


  
  

訴訟
離婚原因
慰謝料
調停

評価・お礼

たすけて さん

2012/05/14 21:09

ご回答ありがとうございます。夫は仕事だから仕方がない、付き合いだから仕方がないといいますが、それは仕事になるのでしょうか?遊興費になるのでしょうか?判断基準はありますか?

安達 浩之

安達 浩之

2012/05/15 17:05

判断基準はありません。各個別ひとつひとつについて、判断する事となります。

ご主人の会社での役職、職種、接待する必要な部署に在籍かどうか、誰と出かけたのか

回数、使用した金額、その他を考慮します。それにより、仕事上の使用か遊興費かの判断

となります。

                  アクティブ法律事務所 弁護士 羽賀 裕之

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

生活費もくれず家事もせず話し合いにもなりません。

恋愛・男女関係 離婚問題 2012/05/13 18:19

ガンで治療中の主婦です。
夫は給料の25万円中、生活費を10万しかくれず(家賃が10万円なので家賃で消えます)、残りの生活費は節約してやりくりしろといわれています。
残りの1… [続きを読む]

たすけてさん (東京都/30歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

婚姻費用分担について みゃあたんさん  2015-01-03 00:06 回答1件
離婚すべきですか? まゆどどんどんさん  2013-08-20 22:33 回答1件
離婚後の慰謝料請求はできますか? mickeyさん  2006-10-29 18:19 回答2件
離婚したい みぃりゅーさん  2019-02-26 09:01 回答1件
離婚したくないが、慰謝料を多く請求する方法 rikonsinitaiさん  2016-03-29 08:38 回答1件