対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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私のいない間にとめていた自転車に、他の方の自転車がぶつかり、
私の自転車が倒れてお店のガラスにひびがはいりました。
ビルの管理会社さんより、私と相手方に対して、損害賠償請求がありました。
だた、折半にするか支払う割合については、話し合って決めてほしいとのことです。
(相手方の保険がおりるかもしれません)
管理会社さんがゆうには、私がとめていた場所は、とめてはいけない場所とゆうのですが、駐車禁止の看板なし。
駐輪スペースと思われる場所にも駐輪場の表記なし。
私と相手方との割合は折半が妥当なのでしょうか?
相手方の保険がいくらかおりる場合はどうなるのでしょうか?
初めは、誰がぶつけてかわからず全額請求すると言われました。
ぶつけた相手がわかるとすぐに、二人で払うように言われました。
折半だと納得できず、専門家の方の意見を聞きたいと思い、
相談させていただきます。
よろしくお願い致します。
myu789さん ( 大阪府 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
安達 浩之
弁護士
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回答致します
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之
ご質問の文章では詳しい内容が不明ですので確定的な事はいえませんが
質問者の自転車に自転車をぶつけた方と質問者の方が共同不法行為者(民法719条)とな
り、対管理会社との関係では損害金額の支払義務があると思われます。
自身の責任割合を超えて支払すれば、相手方に求償する事が出来ます。
割合については詳しい状況が不明ですのではっきりわかりませんが、ぶつかった方が多いと
思われます。
保険で支払した場合は損益相殺をして、管理会社からの請求はその分減ります。
但し、保険会社が管理会社の損害賠償請求権を代位取得したとして、請求される可能性が
あります。(保険法25条)
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評価・お礼
myu789さん
2012/06/03 11:38無事解決しました。
ありがとうございました。
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