対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
別居した夫が自宅を売却します
2007/07/26 08:224月に夫が離婚をしたいと言って突然別居を始めました。同時に弁護士をたてて調停を申し立ててきましたが、私は理不尽な離婚請求だと思うので、離婚拒否をしました。調停は不成立になり、夫が裁判を始めようとしています。
現在、私と子供(6歳)は夫名義の自宅に住んでいますが、夫から自宅を売却するので出て行くように言われました。
とは言っても、貯金は夫が全部持ち出しており、生活費も減額されました。私は収入がなく現在休職中ですが、40代でブランクも長い上に引越しや裁判を控えていてはますます難しくなります。
パートの収入も不足分の生活費に充てなければならないので、賃貸への引越しの費用までは出せません。
夫は親権を要求していて生活できなければ子供を渡すように言ってきますが、私は離婚に応じる気もないし、離婚になっても親権は絶対に渡しません。
このようなケースでも、家が売却されれば出て行かなければならないのでしょうか。
よろしくお願い致します。
珠世さん ( 東京都 / 女性 / 41歳 )
回答:1件
夫名義の自宅の売却について
弁護士の和智と申します。よろしくお願いします。
現在,ご自宅がご主人名義になっているということで,珠世さまには特段法律上の居住権原がなく,ご主人の好意で居住している(ご主人の夫婦協力扶助義務の履行として居住の利益を得ている)にすぎないので,離婚が成立し,あるいは離婚成立前であっても,自宅が売却されてしまった場合には,買主に対しては何の権利も主張できず,出て行かざるを得ないことが十分に考えられます(もちろん,ご主人には夫婦間の協力扶助義務がありますから,これを害するような自宅の売却に対しては,損害賠償の請求などが可能です)。現状の防衛策としては,いちおう,離婚になることを視野に入れて,財産分与請求権や慰謝料請求権をご主人に対して持っていることを根拠に,居宅を仮に差し押さえておくか,状況によっては,居宅を財産分与として取得できる可能性が高いことを主張して,ご主人を相手方に,家を処分してはならないという仮処分をかけることが考えられると思います。これらの法的手段をとっておけば,ご主人はそう易々と家を売却することができなくなり,少なくとも離婚の問題が決着するまでのあいだ,居住の利益が守られることになります。事態が急を争う状況にあると思われますので,東京にお住まいとのことですから,弁護士会の法律相談(毎日やっています)か,資力がないようであれば,司法支援センターの法律相談にお早めにおいでになることをおすすめいたします。ご参考まで。
評価・お礼
珠世さん
わかりやすい回答をありがとうございました。
相手の弁護士は自宅を売却することについては「ご主人がそんなことを言ってるけど、妻子の生活は考えている」と言うのですが、夫と話すと「すぐに出て行け」と言うのみで戸惑っていました。
売りに出されたとしても、家を見に来た人がこの状況を知って契約するとも思えませんが、どんな買い手がつくかはわかりません。
こちらも打つべき手は打っておかなければなりませんね。
早目に法律相談に行ってみようと思います。
アドバイス本当にありがとうございました。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A