対象:年金・社会保険
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投資信託の特定口座で源泉徴収されていますが、確定申告した場合、特別分配金を市役所に報告され、国民健康保険の所得となるかどうかを、教えてください。
特定口座年間取引報告書には、配当等の額が約16万円、特別分配金の額が約16万円、譲渡所得等の金額が約2万5千円(差引金額)となっていて、税額を合計すると約1万8千円です。投資信託は毎月分配型で、譲渡所得等は評価額が上がったので一部解約した差引金額(約16万5千円-約14万円)です。
2年前に早期退職して無収入ですので、確定申告すれば税額合計の約1万8千円が戻ってくるようですが、もし特別分配金を市役所に報告されると、33万円を超えますので、国民健康保険の負担が約3万7千円増えるようです。
銀行や市役所で尋ねても明確な回答は得られず、ネットで調べても、特別分配金が非課税と言うことしか見つかりませんでしたので、よろしくお願いします。
補足
2012/03/03 17:19今年確定申告すると、投資信託の配当があることを税務署や市役所に知られてしまい、来年以後も確定申告するように税務署や市役所から強制されることはないですか?(もしそうなら、配当が増えて33万円を超えた場合、困ることになりますので。)なお、国保被保険者は本人1人です。
uranchanさん ( 京都府 / 男性 / 55歳 )
回答:2件
投資信託の税金について
uranchan様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
投資信託の特別分配金が、国民健康保険に影響するかをご心配されているのですね。
ちなみに、特別分配金は、単なる元本の払い戻しの位置付けで、所得(もうけ)ではありませんので、所得税は非課税の取り扱いです。
住民税も同じ取り扱いなので、一般的な話として、国民健康保険には影響しません。
譲渡所得の部分は、個別の事例や計算について、ここでお答えすることはできないのですが、一般的な解説をすると、公募株式投資信託(上場株式等)の譲渡所得は、「申告分離課税」の取り扱いになり、総合課税の対象とはなりません。
参考:国税庁・総合課税制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
したがって、総合課税の所得と合算して、還付を受けるということはできません。
ただし、公募株式投資信託の収益分配金(課税のある普通分配金)については、特定口座内の源泉徴収で完結させるのではなく、確定申告を選択し、総合課税扱いの配当所得として、総合課税の他の所得と合算して申告することもできます。
この場合、源泉徴収済みの税金の還付を受けられることがあります。
ご参考です。
評価・お礼
uranchanさん
2012/03/07 16:24森本先生への評価を投稿したはずでしたが、杉浦先生の方になってしまいました。杉浦先生への評価には、杉浦先生のご回答で申告することにしました、などと書くつもりでした。ご両所様、すみませんでした。
森本 直人
2012/03/07 17:20uranchan様、コメントありがとうございます。
この場で私の方で、税務上の判断や具体的な申告書の書き方の指南等はできないのですが、お尋ねの件についての根拠となるページを見つけました。
国税庁・還付申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
ご参考にしてください。
回答専門家
- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
-
大丈夫です。国民健康保険料には影響ありません。
uranchanさん。FPで国民健康保険料対策が得意分野の杉浦恵祐です。
国保料は、所得、資産に関係なくかかる均等割、平等割等の「応益割」がありますが、前年の世帯所得が一定水準以下の場合には「法定減額」が受けられ「応益割」が安くなります。その法定減額の最大の減額を受ける基準が「住民税上、市町村が把握する所得が33万円以下」になります。
uranchanさんが確定申告して市町村がつかむuranchanさんの所得が、この投資信託の所得しかないと仮定すると、配当所得16万円+株式譲渡所得2.5万の18.5万ですので、33万以下に収まり、昨年と同様の法定減額が受けられますのでご心配要りません。
(特別分配金は森本先生のご説明とおり所得ではありません)
今年確定申告すると、ご親切にも来年税務署からハガキ等で電子申告のお勧めが郵送されてきますが、ハガキ等がきたからといって、確定申告の義務がなければする必要はありません。
源泉徴収ありの特定口座内の配当所得や株式譲渡所得が、何百万円、何千万円あろうとも、平成24年は10%の天引き、25年は10%+所得税復興増税分の天引きで済ませば申告不要ですから、あえて申告して税金の還付を受けなければ、国保料には関係ありません。
(税金の還付額と国保料の増加額を比較して有利な方を選択することになります。)
評価・お礼
uranchanさん
2012/03/07 16:17ネットで申告書を作成してみると譲渡所得も還付されることになります。特別分配金を書き込む欄はありませんでした。還付額は所得税だけになっていますが、住民税は区役所から別に還付されるようです(第二表に載っています)。ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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