対象:税務・確定申告
回答:1件
舟生 貴史
税理士
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確定申告により損益通算できます。
初めまして。税理士の舟生(フニュウ)と申します。
ご質問の件ですが、青色申告の際に10万円の控除を受けるのか、65万の控除を受けるのかは当然ながら要件が変わってきます(65万控除の方が要件が厳しい)が、blacklilyさんは個人事業での報酬があるということで、おそらく事業所得で申告されると思いますが赤字になると予想されるのであれば、事業所得の赤字を給与所得から控除することができます。
これを損益通算といいます。
その結果、給与所得と報酬から源泉徴収されている所得税が一部還付になると予想されます。
また、今回の件では「赤字」なので、そもそも青色申告特別控除額の65万円を使えないので、貸借対照表は全く記載しないでも差支えないと思います。
微力ながら参考になれば幸いです。
評価・お礼
blacklilyさん
2012/03/03 10:38有り難うございました。
非常に参考になりました。
(現在のポイント:-pt)
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