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慰謝料請求に対しいくら払う覚悟が必要ですか?
2007/07/25 00:54私は29歳の独身女性ですが、結婚している男性と恋愛関係になってしまいました。性行為もあり、相手の奥様から慰謝料請求をされたら、支払わなければいけないと覚悟していますが、以下の状況でいくらぐらいの慰謝料が発生する可能性があるのか教えて下さい。
・恋愛関係になった期間:1ヶ月(知り合った期間は3ヶ月ほどです)
・性行為の回数:5回
・相手男性からのアプローチで不倫関係が始まった
・相手男性が既婚者であることは知っていた
・相手の人の夫婦関係は特に破綻していない
また、今回のことが原因で彼は離婚することを決意していますが、離婚が成立する場合としない場合で請求される金額が変わってくるのかどうかも教えて下さい。
りんご999さん ( 静岡県 / 女性 / 29歳 )
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榎本 純子
行政書士
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慰謝料請求に対しいくら払う覚悟が必要ですか?
りんご999さま、こんにちは。
行政書士の榎本です。
不貞行為の慰謝料の決め方ですが、これは原則として当事者間の話し合いで決定します。
当事者間で合意に至らない場合、調停や裁判になります。
裁判で出た判決の目安では、りんご999様の収入にもよりますが、50〜100万円程度ではないかと思われます。
ただ、協議で早く解決したいということになれば、もう少し多めに考えたほうがいいでしょうね。
不貞行為の法的性質ですが、共同不法行為にあたります。つまり、複数の人が共同で第三者の権利を侵害する行為です。
共同不法行為の被害者は、加害者の誰にでも慰謝料を請求できます。また、加害者全員に請求することも可能です。
逆に、加害者側は、加害者のうち誰が慰謝料を支払ってもかまわないことになっています。
相手男性は離婚も考えているということですが、離婚に至った場合は、被害者の精神的苦痛がより高いということで、離婚に至らない場合に比べると、慰謝料は高くなる傾向があります。
離婚に至る場合、おそらく男性から妻に慰謝料が支払われることになると思いますが、それがこの一連の不貞行為によって妻の負った精神的苦痛をあがなうのに充分である、または相場より高い場合、りんご999様様に対する慰謝料も含まれていると考えられます。
その場合、可能ならば離婚協議書に、りんご999様に対する慰謝料請求権は放棄する、と記載してもらいましょう。
また、りんご999様に請求されたものも、相手男性が支払ってもかまいません。
あまりにも法外な請求をされた場合には、専門家に相談されることをお勧めします。
電話でご相談いただければ、どういった交渉方法が良いかもアドバイスできるかと思います。
一度ご検討くださいね。
評価・お礼

りんご999さん
榎本先生、早速ご回答いただきありがとうございました。
現在、彼は離婚の話を進めていますが、奥様が離婚に承諾しているのかどうかは全く分からず、まだ実際に慰謝料を請求されたわけでもないので(その可能性は高いと思いますが)一人で悩んでいました。
今後何か、展開があればご相談させていただくことになると思いますのでよろしく御願いします。
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