対象:夫婦問題
熟年離婚を視野に入れてます
2012/02/15 21:48はじめまして。里子と申します。夫(63)が不倫の相手(59)と同棲するために
家を出てしまいました。不倫は過去にもあり2度目です。前回は儀両親が健在でしたので家庭に戻ってきましたが、今は儀両親、私の両親とも亡くなりましたので、私も
これ以上、家庭を維持するつもりもなくなりました。
そこで財産分与について質問です。自宅及びその他の不動産は、もともと義父(夫の父)名義のものと夫名義のもの(結婚後に取得)がありましたが現在すべて夫名義になっております。
私は義父の生前に義父と養子縁組をしており養女になってます。
親から相続した財産は夫婦共有財産には含まれないと聞いたことがありますが
私の養女という立場ではどうなのでしょうか?
義父の相続時は夫婦円満でしたのですべて夫名義に同意するという遺産分割協議書
を作成し署名捺印いたしました。
すべての資産の半分がもらえればとおもってます。
今のところ私から離婚をいいだすつもりはなく
私自身の年金が貰えるようになったらと考えております。
fftamago28さん ( 東京都 / 女性 / 54歳 )
回答:1件
離婚と財産分与の考え方
里子さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
長年連れ添われたご主人の度重なる不倫に里子さんが心を痛められるのも当然かと思いますし、離婚をお考えになるのもやむを得ないことだと思います。
財産分与は、夫婦が結婚期間中の協力により築いた財産を離婚時に清算することをいい、お互いの協力の度合いは原則として等しいものと考えることから、財産の名義に関わらず原則として半分ずつ分けることになります。
したがって、里子さんの仰るように親から相続した財産は、夫婦の協力により築いた財産とはいえませんので、本来的には財産分与の対象にはなりません。
このことは、里子さんのように義両親と養子縁組していたとしても同じことです。
里子さんからしてみれば、当時は夫婦円満だったけど、このような離婚問題が生じることがわかっていれば、離婚の際に本来取得できた相続分は返して欲しいとお考えになるお気持ちも十分理解できます。
ご主人が里子さんのお考え通りに相続財産も含め半分にすることに同意すれば、里子さんが望まれるような財産分与を行うことも可能ですが、ご主人がこれを拒まれた場合には、残念ながら里子さんのお気持ち通りに相続財産も含め半分にすることをご主人に強制することは難しいといわざるを得ません。
このようなケースでは、離婚によって経済的に弱い立場に立たされる配偶者の生活を維持するための扶養的財産分与を求めたり、慰謝料の形で請求するなど、実質的な相続分を上乗せして解決することができないかを考えて、里子さんが望まれるような離婚条件になるよう交渉していくことになると思います。
ご主人が家を出て行かれたことにより、今後の生活費の問題も含めご心配事が多いかと思いますが、少しでも里子さんのご参考になれば幸いです。
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評価・お礼
fftamago28さん
2012/02/19 13:19専門家のご意見大変ありがたくぞんじます。相続分及び慰謝料
ですね。熟慮の上、決断いたします。
有り難うございました。
回答専門家
- 水嶋 一途
- (東京都 / 弁護士)
- 一途総合法律事務所 弁護士
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