対象:離婚問題
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不倫相手の慰謝料
2012/01/19 02:07アドバイスお願いします。
40代後半、子供3人です。
6年前に主人と会社の女性が不倫。メールで発覚し、主人も不貞を認めましたが、1度きりだということで、つらかったですが、修復。
転勤が決まり、家族構築のため、一家そろってついてきて、身よりもない土地で頑張っていました。
転勤より3年ほどたち、8月に里帰りしたときに、男性の偽名を使ったその不倫相手とメールのやりとりをし、会っていたことがわかりました。
実際にあった時間は30分程度。今回は肉体関係はないと思われます。
しかし、その件で主人と話してみると、以前の不倫は1年以上にわたっていたこと、今回わざわざ偽名でメールのやりとりをして、会ったこと自体、不倫を再開するつもりがあると思われ、ショックを受けました。
もしかして、彼女がこちらに来てあった可能性もあるかと疑ってしまいます。
しかし、証拠は、主人が書いた、「●●さんと長期にわたり肉体関係をもちましたが、今後しません」の念書と、会った当日、会うまでのやりとり、会った後のデートできてうれしかった、またね、の間の10通ほどのメール。
偽名の男名前で、主人へ送ってきたそのメールアドレスは彼女の名前が入ったもので、メールには、彼女の名前がでてきています。
補足
2012/01/19 02:07しかし、言い逃れができる内容ではあります。「あと10分いれたのに残念!でも久々に短かったけどデートできてうれしかった。またね」くらいでしょうか。
彼女に主人の携帯から電話すると、全く平然として、1枚も2枚も上手の印象でした。私は、何も言えず、電話を切ってしまったので。。。
友人に聞けば、かなり悪名高い女性のようです。
私としては、彼女が悪いことをしている、ということをきっちりわかってもらいたいのですが、訴訟となると、証拠は弱いし、負けたら最悪、家庭崩壊、借金残る。。というのも恐ろしく。。。
弁護士さんに相談すると、即慰謝料請求の話になり、でも証拠は弱いと言われ、全面敗訴でも着手金、実費はいただきます、と不安な言葉ばかり。。。
なにかよいアイデアはないでしょうか。
主人は、必死で修復しようと努力しています。私も、子供や自分の生活のことを冷静に考えると、今は離婚するつもりはありません。
でも、泣き寝入りしなければならないのは、いつまでもふっきれず、つらいです。
わんにゃんころさん ( 兵庫県 / 女性 / 47歳 )
回答:1件
辛いことと思います。
わんにゃんころさま。初めまして。旭川市で行政書士をしている小林と申します。
過去の不倫については一度許しているようですので、今から旦那様や相手女性に慰謝料を請求することは難しいと思います。
今回、旦那様と相手女性が会ったことについても、会った事実は証明できるとしても、慰謝料の支払いが認められる肉体関係は無かったようですから慰謝料を請求することはできないと思います。
しかしながら、相手女性は旦那さんが妻帯者であることを当然知っていて密会したのでしょうから、わんにゃんころ様としては辛いことと思います。
出来ることならば、今後はかかわることなく、家族笑顔で過ごせることが一番だと思います。
しかし、どうしても吹っ切ることが出来ず、何らかの方法で相手女性に思いを伝えておきたいとお考えであるなら、「婚姻の平穏を害する行為をしているので、今後は控えてほしい」と伝えてみてはどうでしょうか?
旦那さんも一生懸命修復する努力をされているようですし、慰謝料を請求することなく、あなたの辛い思いとあわせて牽制だけをして終わりにし、あとは家族の修復に心を向けたらよろしいかと思います。
ご自身で文書を作成し、相手に送ってもよいと思います。
書面の作成を専門とする行政書士にご自身の作成した文案の添削を依頼する、あるいは、書面の作成そのものを依頼して相手に出してみる方法もあるかと思います。
いずれの場合も、修復を務めている旦那さんにも、相手に書面を出すことを伝えるあるいは相談して進めたほうが、あとあとの夫婦の紛争を予防できると思います。
旦那さんが修復に努めていることはあなたにとって何よりもうれしいことだと思います。
このまま家族が穏やかに過ごされることを願っています。
良い方向に進みますように。
評価・お礼

わんにゃんころさん
2012/01/23 05:31ご丁寧な回答、ありがとうございます。しかし、実際には、心の整理はつきにくいです。
ボロボロに傷ついた人間がいることもわからず、楽しい思い出にしていると思うと、やはりハラワタが煮えくり返る思いです。最初に泣き寝入りしてしまった自分が残念です。
相手女性も、何事もなく、また同じことを我が家だけでなく、他でも繰り返すのでしょう。。。真面目にやってきた者が泣いて耐え、人を傷つける者が楽しく生きる世の中に嫌気がさします。
とにかく、自分の意思はハッキリと伝えることは必要だと思いますので、
アドバイス、参考にさせていただきます。ありがとうございました。
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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